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遺産相続調停で相手が一切応じない時の対抗措置につい

2002年8月7日に父が67歳で死亡しました。父は北海道の田舎の獣医師で、年収1400万円でした。 突然の自殺だったので、私はショックが大きく、遺産相続のことなど考えられずに、様々な手続きを母のためにしました。子供は私一人です。現在、私は48歳、母はもうすぐ76歳になります。 2012.1月に、遺産相続の調停を申し立てましたが、「取り下げ」になりました。 以下、父死亡時に、私が行った手続きです。 (1)父名義の5400万円で新築した自宅の名義を、母一本にした。その際、法務局より、私が「土地・建物の相続放棄をする」という書類を書かされ、印鑑証明も提出し、有効になった。 (母は、家については、私も相続権が2分の1あることは一切言わなかった。ただ、家を売却しやすくするために、私は母を思って母の名義にした。) (2)いとこのアドバイスもあり、預貯金口座が凍結されるのを防ぐため、すぐに父名義の通帳を、何冊か母名義にした。母は手続きがわからないので、私が銀行や郵便局に同伴して、手続きを行った。 父名義の貯金がいくらあるかは、私はいっさい知り得ない。 しかし、母は、「父の死後、母親に多額の金額が払い戻されたことを知った娘は、遺産分割を要求してきた」といってきました。 そのような事実は一切ありません。 次に、母が言った嘘です。 (1)実家が売れる前に、母は札幌市に新築の3000万円位のマンションを購入した。   私には、「ローンを組んで買った」といったが、後に、登記簿謄本から現金一括で購入したことが   判明した。 (2)母を心配した私が、私の扶養にはいらないかと言ったら、「お前の得になるだけだから入らない」と断られた。後に、遺族年金、父の年金、母の年金を合わせると、扶養の対象以上に年金をもらっていることが判明。自分が貰っている年金の金額については、絶対に私に言わない。 (3)母がマンション購入後、実家の家は売れたが、いくらで売れたかは絶対に私には言わない。  おそらく、2000万円~2800万円位と登記簿謄本より推定できる。 その後、遺産相続を勉強し、父の土地・建物の権利は放棄したが、預貯金については、裁判所にいって全ての遺産を放棄する手続きをとっていないので、まだ私には権利はあるとわかった。 ●そのため、2012.01 に、母に対して、遺産分割の調停を起こしたが、母は裁判所に来ず、言い分は、「娘には、絶対に1円もわたさない。遺産分割協議はすんでいる(これは嘘。)。」。 母側の弁護士も、和解のアドバイスをしたが、一切聞く耳を持たず、強烈、頑固。調停員にも同情されました。 (結果)このように相手の態度が強硬な場合には、不当利得返還請求の裁判を起こし、遺産相続するべき金額があることを明確にしてから審判へすすむ。 と裁判官から言われ、時効内だったので、裁判を考えたが、いろいろな私側の不利な理由から、 弁護士に、裁判を起こしても負けて、目も当てられない結果になるのが濃厚、といわれ、あきらめた。 その後、時効の期限がきたが、先日相談した○りー○スト法律事務所という全国展開しているところに相談すると、遺産相続の時効はない、といわれ、また調停を起こすことは可能だが、私の事情をふまえると、うまくいくとは断言できない、とろくに私の事情も聞かずにつっけんどんな態度をとられ、私は憔悴した。 ●私の事情 (1)父の自殺のショックから鬱状態になり、今も診療内科に通院している。 (2)一時期、買い物症候群になってしまい、自分で支払えず、母に「援助」してもらった。   私の計算では760万円位だが、母は1300万円私に「貸した」といい、「返せ」と言っている。   借用書はないが、母はメモにつけている。   しかし、私が貸してとも言わずに私に入金したこともある。   弁護士も、親子間のことなので、「援助」ということにできる、と言われた。   (少しだが、私は母に返済もしている)   ★母は、このことが頭にきていて、遺産相続には応じないと私は考える。 (3)2008年頃、ついに借金が払い切れず、司法書士に頼んで個人再生を行った。    (弁護士によると、この時、父の遺産を私の収入として組み込んでいなかったので、     仮に調停がとおったとしても、さらに追加で、個人再生の支払いが増える可能性があるといわ    れた) (4)2009年12月に、体調不良により、20年間務めた公務員を退職した。   退職金では、個人再生の支払いを払った。 ●私の疑問 (1)通帳の父から母への名義変更のために銀行に行ってつきあっただけなのに、それだけで、父の  財産を母に相続することに同意したことになる、と弁護士に言われたが、親切心でやったことな   のに、納得できず、ものすごく疑問である。 (2)父死亡時の預貯金の額を調べたが、1200万円位しかでてこなかった。   しかし、母は、家が売れる前に3000万円程のマンションを現金で購入していることから、私の知  らない父の預貯金、いわゆるたんす預金等があったと思われる。   裁判所は、確かな証拠がないと採用してくれず、母が「いくら預貯金があった」とは開示するとは  到底思えず、どのようにして調べたらよいのかわからなく途方に暮れている。 (3)時は前後するが、私は5400万円の父名義の家の相続権を放棄した。   かりに、母がいうように、私が1000万円もの大金を母から「借りて」いるとしても、家を放棄した  分の2分の1は母のもの(財産)なのだから、私が「借りた」金額よりも多く、「返せ」といわれる筋合 いはないと思う。   母は、私が土地・建物の相続放棄をしても、一度も「ありがとう」というようなことは言われていな   い。   いったい母は、私が家の権利を放棄したことについてどう思っているのか?   おそらく、「夫婦の財産なのだから、子に分割する必要はない」と思っているのであろう。 以上のことから、私は、たとえ母が同じ態度をとったとしても、もう一度、遺産相続の調停をおこそうと思っています。 母は聞く耳持たずで、また取り下げになったとすると、もう時効なので、不当利得返還請求の裁判は起こせません。 そのまま、次のステップで、審判に持ちもむことは可能でしょうか? 長々と書いて申し訳ございませんでした。 ぜひ、アドバイスをいただきたいと、切に思ってやみません。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.4

もう、手続きが正当に完了してるので無理 です。 早とちりしましたね。何で3か月の期間があるかといえば熟慮期間なんです。 遺産分割が終わってからやるものです。 登記変更は。不当利得の時効は十年です。 その線で行けば変わると思います。 弁護士は付けられるのならつけたほうがいいですよ。もう少し勉強されるといいです。都合良く使われたと考えたと思うなら

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

さすがに相続は正当に処理されているので これを後から覆されては国もおかしくなる。 だから公正証書など作成したわけだ。 これを「だまされた詐欺だ」と言ったとしても これらの有効性は変わらない。 そして手続きの際に聞いていて判を押したなら これらは確定する。 というかしなければ存在価値がない。 通帳の名義変更は財産の出所が変わるわけではない。 父親の作った財産である事が明確なのであれば 一緒に居たからといって財産放棄の証拠にはならない。 「すぐに使えるように手続きしたと認識している」だ。 だからその部分は説明が変。 相続回復請求権の対象になり得るのはこの部分だと思う。 しかし2008年に個人再生を受けている。 この時点までの財産があればそれは支払われるべき財産であり 相続したとしても手元には残るかどうかは借金の額次第。 やはり一番良いのは母親が死亡したときの財産分与をしっかりとすることだろう。 遺言書の作成は当然考えられるし 財産隠しや生前贈与もあり得る。 正直骨肉の争いでとても関わりにはなりたくない。 血の繋がった者通しで死んだ者の財産を奪い合うなんて 正に餓鬼そのものの世界だ。 ここで自分が考える一番良いやり方を伝えたい。 1.まず現状の生活の悪い所を改める。 何がどう悪いか文章からは分からないが 自己管理が出来ていないのではないか。 宗教や変なクラブや男に入れこんでるようならすぐ辞める。 家の片付けをきちんとする。 地域の活動や義務はきちんと果たす。 2.お金を離れ頭を下げる。 執着がある限りとてもうまくいかない。 お金のことは話さずただ母の所に行って父親のことを謝る。 そこはおそらく鍵だ。 3.自分と母の共通項を考える。 あなたが母親だったら子供に どう相続させたいだろうか。 どうなって欲しいだろうか。 どう使って欲しいだろうか。 どう残して欲しいだろうか。 そう考えてみる。 ここまで出来れば答えが出るはずだ。 責めるにしても守るにしても和解するにしても。 おそらくこの裁判では勝てたとしてもそれだけで済まないのであなたの財産は増えないよ。 そうなると弁護士の報酬も払えないよ。 無理・・ではないが無残な結果になるよ。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問文を読む限り、本件において遺産分割が未了という主張は、かなかな認めらる可能性の低い主張です。  なぜならば、不動産についても預金についても質問者さんがお母さん名義にすることに関与しているからです。  また、そのような手続がなされてから既に10年以上経過しており、「黙示」の遺産分割協議が成立したと判断される可能性も高いです。  仮に遺産分割が未了だとしても、それをどのように争うかは、検討しなければなりません。  裁判官が不当利得返還請求の訴えを指摘したのは、その中の1つの方法であり、本件では他の法的争い方を考える必要があります。  今回の件を争うのであれば、多分、遺産分割協議無効確認訴訟ではないかと思います(弁護士によっては異なる見解は十分あり得ます)。  難しい訴訟になりますので、弁護士に依頼しないと勝てないでしょう。もっとも、弁護士に依頼しても勝てる可能性は低いですが。  多分、今回の事件を弁護士に相談しても、なかかな良い回答をもらえないと思います。10人くらいは弁護士に相談する必要はあるのではないでしょうか。  受任してくれる弁護士を見つけることが重要です。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文を拝読しましたが、残念ながら、今となっては、どんな裁判も無理と思います。 銀行に同行しただけでは、銀行は解約には応じないと思います。 salaryouさんとしても、戸籍簿謄本等の書類を提出しているものと思いますし、解約にも同意しているものと思います。 次の、不動産の件も同じで、相続放棄の手続きをしていなくても、特定の不動産に対して相続放棄しているから売却が可能となったので、今となって「間違いだった」又は「騙されて書かされた」と言っても、裁判所としては認めないと思います。 なお、再度の遺産分割のための調停は可能ですが、実際には再び不調で終了となる可能性はあります。 更に、以前、お金を貸した借りたと言うお話がありますが、それだとしても親子関係のことですから、勝訴は甚だ難しいと思います。

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