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債務について

LawyerLawyerの回答

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回答No.2

確かに時効はあります。 「消滅時効」です。 今回のお話だと、不動産を買われたときの債権ということでよろしいですよね? それであれば商取引なので5年で時効です。 その間「時効の中断事由」が一度も無かったのであれば、時効が成立します。 ただし、最後にあなたが「この件は時効ですよね」といわないと完成しませんのであしからず…。

jinruiai
質問者

お礼

>不動産を買われたときの債権ということでよろしいですよね? はい、そうです。 とても参考になりました。 なるほど、さすが専門家の方ですね。 ありがとうございました。 他に,この件について何かポイントとなるアドバイスがあれば,教えていただければありがたいです。

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