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法的にどうなのでしょうか…教えてください。
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「求償債権」というのは、不動産の元所有者(物上保証人)から、主債務の債務者に対する求償債権ということですか? 基本的には、求償権の発生が確定したときから10年で時効です。確定するのは、不動産の所有権が移転したとき、つまり、競売で買受代金が納付されたときです。 10年以内に一度でも請求すれば、請求した日からさらに10年が時効になります。(時効の中断) また、請求以外にも、「差押え、仮差押え又は仮処分 」、「承認」があれば、同様に時効は中断します。 ただ、ここでいう「請求」とは、裁判所を通した手続きによる請求で、口頭や手紙や内容証明郵便など、裁判所を通さずに請求しても時効の中断はありません。 内容証明による請求は、「催告」と呼ばれ、6ヶ月だけ、時効の完成を伸ばす効果があります。6ヶ月以内に、裁判上の請求や、仮差押、承認などがなければ、時効は完成します。
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お礼
なるほど、とてもわかりやすくて、大変助かりました。 また、何かの機会にお力をお貸しください m(__)m
補足
すみません…ちょっとわからないことがあるので教えてください… <(_ _)> 残債の対して10年以内に1回でも支払うと時効が中断していまうのでしょうか?