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愛人関係の条件について
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質問者が選んだベストアンサー
1 税金対策はあり得ない (1) あなたを会社の従業員とし月40万円を給与とするなら、税金対策とも言えます。が、個人的な愛人には雇用の実態がなく、40万円のお手当やあなたが使った飲食代・タクシー代・車代が経費になることもありません。もしこれらを会社の経費として申告すれば、ただの脱税。本当に会社のお金で払えば、会社に対する背任になります。 そもそも、愛人は密かに囲うものであり、そんな「明らかにでたらめな、しかも多額の」領収証を会社の経理担当に処理させることは、公私いずれにおいても危険極まりない話。愛人のうわさが広がる、経理担当が領収証を上乗せし横領する、様々なリスクを自ら招くのと同じです。 (2) 個人で給与を払う私的雇用とするならば、それは例えばお手伝いさんと同じ。私用に雇った給与を生活経費と申告しても、個人の所得税を減らすことはできません。むしろ、愛人が年間480万円の対価に応じた役務と認められなければ、贈与税を取られるかもしれません。 (3) むろんあなたは480万円の所得を申告する必要があり、しなければ脱税。しかし申告すれば、「出所が怪しい」税務調査をお誘いする可能性もあります。 (4)「10万と言ったらメリットなさすぎる」もおかしな話。何万円だろうが合法な税務上のメリットはないのだから、どうせ違法なら10万円払って40万の領収証を書かせればいいだけ。メリットの多寡を論じること自体にメリットがありません。 2 「税理士の調整関係で1万円の印紙代」少なくとも印紙税法には、「おそらくこれ」と推察できる1万円の税額はありません。そもそも愛人に要求すべき1万円の趣旨が想像できません。 よくあるのは、仕事を頼むと言って登録料やら教材費やらの名目で先にお金を払わせだまし取る手口。 1万円取って「今日は40万の手持ちがない」あなたが応じる限りの「ごちそうさま」かな? 3 そもそも愛人契約は、何を約束し仮に契約書を交わしても、その契約は公序良俗違反により無効。法律上の権利義務を生じません。つまり、相手はごちそうだけ食べて40万を払わなくても、あなたはお金だけもらってごちそうしなくても、互いに文句は言えない。早い話がその場限りでもらうかもらわないかの売春・買春です。これを約束された権利義務としての条件、つまり法律上の契約条件と同様に論じようとするところに、根本的な無理と怪しさがあります。税金云々や税理士の調整はその無理と怪しさをつくろう脚色のようですが、理論的にかえって無理と怪しさを露見してしまったようです。 4 という訳で、「倫理的、道徳的にやめた方がいい、という意見はなし」ならば、その場限りの売春として考えれば結構。あとは脱税の共犯、あるいは480万円の申告漏れであなた自身が脱税の正犯、もしくは1万円および売春料金不払いの被害者にならないように。 まずは、会社の住所と商号を聞いて、「本当に実在するか」その住所を管轄する法務局で登記簿の確認を。
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- gomagoma427
- ベストアンサー率42% (102/242)
税金対策とは脱税のことなのでしょうか・・・? その辺りのことが詳しくはわかりませんが、脱税目的で金品の授受をしていたら、なにかあった場合に共犯ということになってしまうような気がします・・・。 とりあえず印鑑を押す場面があるようですので、その際には内容をしっかり読んでおくのがよいように思います。 8に関しては私も40万の中から最初に1万だけ出せば良いのではないかと思うのですが・・・? そもそもが税金対策と言っているくらいルールに関してルーズな性格のようですし、そこだけ質問者様に1万円きっちり払わせる意味がよくわかりません。 ですが、それを詐欺かと言われたら額も1万円ですし、手が込み過ぎているような気もします・・・
- bari_saku
- ベストアンサー率17% (1827/10268)
印紙代は給料から引いて下さいとお願いして拒否されるようなら、怪しいんじゃないでしょうか。
- askaaska
- ベストアンサー率35% (1455/4149)
愛人のことは知らないけど 8は???って私も思うわ お金あるなら自分で出せばいいじゃないのねぇ?
補足
税金対策については脱税ではなく、、 高級車を買うとかマンションいくつか持つなどグレーゾーンではありますが、よくあることだと思います^^;