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居住権と立ち退き

隣家の築80年ほどの家に、夫の遠縁の60代の男性が一人で住んでいます。家はかなり前から老朽化し、庭の手入れもしないため、荒れ果てています。借地契約はしていませんが彼の両親が存命の頃からその部分の固定資産税だけ負担してもらっています。同じ敷地の我が家を壊し、自宅とアパートにしたいので、立ち退いてもらいたいのですが、立ち退き料はどの程度払ったらよいでしょうか?また、立ち退きを拒否されたらどうしたらよいか、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.2

質問文では権利関係が一部不明瞭だが、それホントに借地? 相手は自分の土地だと思ってない? 大丈夫??? というのも、親族間の場合にありがちなのだが、先代やその前の代の相続の際に、例えば兄弟間の話では譲渡の話だったのがその配偶者や子どもへの説明では「無償で貸している」ことにしていたという話もよくある。 本件では、隣の建物が遠縁の男性の所有物であり、固定資産税を長期間支払っている場合、もしもその土地を自分のものだと思って(前述の譲渡を受けていた場合など)所有していた場合、10年で取得時効が成立。 他人のものだと知って所有していた場合でも20年で取得時効成立。 固定資産税を支払っていた事で所有者とみなされることもある。 賃料をとっていれば別だが、質問文からはそれもなさそうだ。 固定資産税を支払っているのではなく、賃料として固定資産税相当額を支払っているという話で双方理解できているなら大丈夫だが。 また、建物は誰の所有なのだろうか? 遠縁の男性の所有物であれば、立ち退きによりそれを解体するわけだから、転居先が賃貸住宅でいいとは相手もいわないだろう。 さて、上記のような懸念や問題がない上で。 立ち退き料と言うのは、今現在の裁判などの結果から、おおむね「現住居と同等の住居へ転居する場合の費用」や「賃料の6ヶ月分」など、それらの高い方とも言われている。 賃料相場については不動産サイトでご自宅の近隣を検索すればイメージがつかめるだろう。 拒否された場合には、最終的には裁判にて、その土地をどちらが必要としているかを判断される。 その際にも立ち退き料の有無が関わってくる。 ほとんどは示談=カネで解決なのだが。 裁判費用を支払うくらいならその分立ち退き料に上乗せしたほうが堅実。 目安は賃料の1年分とか。 新築するというアパートの一室に転居してもらうという条件でもいいかもしれない。 賃料や条件は相談して決めればいいし。

  • DarkMoon
  • ベストアンサー率21% (225/1046)
回答No.1

男性は、立ち退いた後どこに住まわれるのか目処がついているのですか?

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