- 締切済み
個別延長給付について
個別延長給付の条件に (1) 受給資格に係る離職の日におい て45歳未満の方 (2) 雇用機会が不足する地域として 指定された地域に居住する方 (3) 安定所長が再就職支援を計画的 に行う必要があると認める方 積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなけれ ばなりません。 書類選考で不調になった場合も含まれ ます。 ・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上 ・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上 ・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上 ・所定給付日数が270日の方 5回以 上 ・所定給付日数が330日の方 6回以 上 とあるんですが、そこでちょっと疑問なんですが、所定給付日数が330日と言うのは45歳以上60歳未満20年以上の場合なので、 この個別延長給付の条件が45歳未満と言うことは、「所定給付日数が330日の方…」と言うのは、そもそも対象外なのではないか?と思うんですが、どういうことなんでしょうか? 詳しくご存じの方、いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1
3つの条件は、全て当てはまらないといけないのではなく、いずれかで良かったはずですが。