• 締切済み

労働基準法に詳しい方に質問です

アルバイトなのですが、シフトに13時間入っている日がありました。 アルバイトで1日13時間と言うのは普通なのでしょうか? 勿論、休憩は一時間あります。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.4

↓失礼しました 1ヶ月252時間を超えないに訂正

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.3

あなたが十八才未満なら、1日8時間以上の労働行為はできません。 十八才以上でしたら、変動労働時間制を採用すれば 一週間に四十時間を超えない範囲内で特定の日に長時間労働ができます。この場合なら十三時間労働も可能です。 消防職員、警備員、タクシー乗務員など長時間労働をする業務の方もいますがこの場合 1ヶ月262時間を超えない労働提供は可能です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 36協定の延長限度に1日の上限はありません。つまり、24時間勤務もできるという事です。 普通か?と聞かれると何とも言えませんが、バイトという名前であっても労基法上は普通の労働者、正社員であり、法的には何ら問題ありません。 もちろん、割増賃金等は別問題です。

aishocecil
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました!

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

アルバイトとはいえ、36協定(労働者と雇用者の間の協定)を結んでいる筈です。 たいてい、そこには1日10時間を超える労働は認めないとあるはずです。 ただし、会社が「変動労働時間制」を採用している場合は別です。 その場合、週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えなければ、ある特定の日に 長時間働かさせることもできます。 週単位の変動労働時間制だけでなく、月単位、年単位にしている会社もあります。 就業規則、36協定を確認して下さい。

aishocecil
質問者

お礼

ありがとうございます!確認して見ます。

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