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交際相手への慰謝料は請求できるのでしょうか?

インターネットで知り合って交際した男性がいます。 その人とは、半年交際して結婚も申し込まれていました。 でも、その後に実は子供がいて離婚調停中である事が分かりました。 その時点で分かれればよかったのですが、両親も協力してくれるし、直ぐに終わる。次の調停では話がつくからと言われて交際を続けました。ところが半年経っても離婚は進ます調停も不調になり、離婚の相手方は話合いにすら応じようとしません。結局、結婚していた事と子供の事、離婚話が進まないという事で初めてその話を聞いたときから喧嘩が絶えず、とうとう分かれることになりました。私はその男性に慰謝料を請求できるのでしょうか?相手に事実を聞いてからは半年ほど交際してきました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>半年交際して結婚も申し込まれていました。 >でも、その後に実は子供がいて離婚調停中である事が分かりました。 この事実を知った時点で慰謝料請求というのであればわかりますが、実際にはその時点では請求せず交際を続けているので、いまさらその時点の慰謝料を請求は出来ません。 また、事実を知った後については慰謝料請求の根拠がありません。 もし離婚するからという口実のもと金銭の要求があり金銭を支払っていた場合は詐欺罪も考えられその金銭の返還請求も出来るでしょう。 そうではないのであればだめです。 理由は簡単で、婚姻は法律で保護されています。この意味は、婚姻は当事者の双方の合意がなければ解消できないように法律で保護しています。その保護する法律が、ご質問者にも賠償を認めるということになりますと、矛盾が生じます。つまりあくまで婚姻を保護する以上は、それに反する行為はすべて不法行為となります。 なので、ご質問者の別れて欲しいという要求は不法行為であり、その分かれて欲しいという要求に従わなかったことを理由として損害賠償(慰謝料も損害賠償です)を請求することは出来ないのです。 逆に離婚を了承していない彼の奥様からは、婚姻していることを知りながら交際を継続したという理由により、損害賠償請求を求められる可能性もあります。 なお、彼が初めから離婚するつもりが無いのにご質問者をだまして交際を続けたという、彼の悪意が明らかな場合(明確な証拠が必要です)には上記原則に限らず、異なる結論となる可能性もあります。 ただ、ご質問を読む限りは彼にその悪意はなかったようですから、今回は無理でしょう。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 この質問文だけを見れば「できる」という答えになりますが、法律ってのはホント状況次第なので微妙です。  早めに弁護士の相談センターなりに行かれた方がいいかと思います。

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