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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ある漫画を舞台用に脚色をする場合の原著者について)

漫画舞台脚色の原著者について

このQ&Aのポイント
  • 漫画舞台脚色をする際、原著者と出版社の許諾が必要か
  • 脚色作品の場合、原作者と作品名の明記が必要
  • 絶版の漫画本の場合でも、出版社の許諾が必要か

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回答No.1

通常は、出版社からは許諾を受ける必要はありません。著作隣接権を持たないからです。 しかし、その出版社が著作権の譲渡を受けていたりすると、著作権を持っていることがあり、その場合は出版社の許諾が必要です。 >漫画本に(C)表示のある著者からは脚色の許諾を受けている これはどのような形でしょうか? 著作権利用許諾契約書を交わしていますか? その中に規定するものとして、関係するのは上演権,翻訳権・翻案権などがあります。著作者人格権についての規定も必要です。「許諾」を受けたといっても、著作権者が内容を理解していない場合が少なくありません。 応募する戯曲は二次的著作物となるでしょうが、それには原著作者の著作権も存続します。 漫画著者との契約を再確認することをお勧めします。 また、作品の戯曲を主催団体に提出した後は、著作権は移りませんが、上演権、出版権、掲載権については、受賞時から3年間はその団体に帰属するとか、二次使用(映像化・放送化)がされるとなっています。 これらを含めて、漫画の著者に確認するのがよいでしょう。 応募作品で、著作権の未処理があると失格となるそうです。

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