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普通学校での肢体不自由児への指導について
転任した小学校で、肢体不自由児の担任をすることのなりました。時間割の中に『マッサージ』がありましたが、以前みたニュースで、痰の吸引は医療行為のため、教諭は出来ないので看護師等医療行為ができる人員の配置が配置が必要、人員配置ができないため、入学が出来なかったという中身だった記憶があります。 教諭がマッサージをできる法律的な根拠を教えてください。 または、教諭が『マッサージという医療行為』をできるのか教えてください。
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- ify620
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異動で転入した新任教師に手のかかる児童を押しつけるのは、大変な学校ですね。 たぶん、お局様のようなエゴ丸出しの大奥がいるのです。 >時間割の中に『マッサージ』がありました… 教諭の仕事でしょうか? 保護者はしないのですか? なぜ、養護学校に上げないのでしょうか? >教諭がマッサージをできる法律的な根拠を教えてください。 がんばり過ぎないで、「上手くできない。」と、地区の先生の研修会等で、難しさをアピールしましょう。 学校社会は、弱者のケアーで評価されることは少ないのです。 管理職になる人は、優秀な人材を見つけて、受賞や顕彰に貢献した人なのです。つまり、大会で優勝したり、展覧会で受賞したりする児童の指導教員になるのです。 一生懸命取り組むと、「上手だからもう一年」「成れたところでもう一年」と押しつけられてしまいま http://okwave.jp/qa/q8543825.html 正論でも、目立ったことをすれば、攻撃されるのは貴方です。件の児童の保護者でさえ、押しつけた教師集団では無く、貴方を批判・攻撃をします。 >教諭が『マッサージという医療行為』をできるのか教えてください。 できるかどうかよりも、やらないでください。手の空いている教頭や校長にさせるようにするのです。評価される場面を設定すれば、貴方を差し置いても、出てきます。 新任の貴方に委ねたのは、評価されないコトなのです。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許 医師以外の者であん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行う場合は免許を必要とする 第12条 医業類似行為の停止または禁止 何人も、第一条に掲げるものを除く外医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については柔道整復師法の定めるところによる。 この業としての部分がポイントですね。 あなたは、マッサージを業とはしていないので、大丈夫という判断だと思います。 確かに、危ない行為ではあります。 ただこうやって書いておかないと、お母さんの肩をもむことも違法になっちゃいますから。 あと最高裁の判例でも、施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることが認定できなきなければ、違法ではないとしています。
- kingyo_tyuuihou
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>教諭がマッサージをできる法律的な根拠を教えてください。 教師がマッサージをしてはいけない。 という法律がないからです。 >教諭が『マッサージという医療行為』をできるのか教えてください。 マッサージは医療行為ではないからです。