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痰の吸引について

頚椎を損傷して寝たきりになった友人の退院が決まり、自宅でのリハビリ生活をサポートすることにしました。 彼は、気管切開で呼吸器を装着しているのですが、教えてほしいことがあります。 ホームヘルパーに痰の吸引をしてもらっている方、いらっしゃいますか? または、吸引という医療行為を許可して実際ヘルパーが行っている、自治体を知りませんか? ちなみに、私の住んでいる地域では禁止されています。 情報弱者のためにお願いします。

みんなの回答

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回答No.4

ALS介護家族です。ちなみに、うちでは、ヘルパーが1人だけ、吸引をしてくれますが、医療行為なので、他のヘルパーは、怖がって、責任が重いですからね、逃げています。しかも、ヘルパーは、滞在型ではないので、あんまり意味がありません。自動吸引機を開発中のDrがいらっしゃるようですが、実際の販売のめどが立っていないようです。医療器具ですから、厚生労働省の認可とかがあるのでしょう。ヘルパーより、訪問看護婦のほうが、いいのでは?

  • defstar
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回答No.3

痰吸引(医行為)に対する考え方はNO.2さんがおっしゃったような状況です。ただ1点、厚労省がまだOKを出していない段階とありましたが、17年3月24日付けで厚生労働省より ALS患者に対するたんの吸引を容認する場合と同様の条件の下で、家族以外の者がたんの吸引を実施することは、当面のやむを得ない措置として当面のやむを得ない措置として容認されるものと考えられる。 と通達が出されました(下記URL参照)。このことにより法律で禁止されているということは現段階で一応なくなったのですが、まだ通達が出されて1年経っていない、教育体制などの不備、責任問題を嫌がるなどのことがあり、まだまだやっていない事業所も多いと思います。 なので、差し迫って痰の吸引が必要であれば訪問看護事業所に相談し、派遣してもらうことはできないでしょうか?そして市区町村に相談しヘルパーでの吸引ができるよう進めていくようにしていくことができればと思うのですが。 それと当事者団体で聞くのも手だと思います。同じ悩みを抱えている方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。色々な情報も持っていると思います。 全国頸髓損傷者連絡会 http://saka-ue.cside.com/j/naq/ 全国脊髄損傷者連合会ホームページ http://www.zensekiren.jp/

参考URL:
http://www.kaigoseido.net/topics/05docu/herupakyuuin.htm
  • KAAZ
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回答No.2

こんばんわ。はじめまして。貴方のような親身になってくれる優しいお友達を持って、御友人はお幸せですね。 ALSの方々限定で厚労省が条件付で見逃すことを決定してから既に数年経ち、現在省内で他の疾患患者さんにも範囲拡大して構わないかどうか、3年間の中での問題点・課題をピックアップしたりして、検討している段階です。 実際にはヘルパーさんに吸引をして貰っている患者様は沢山いらっしゃいます。ALSはもちろん脳血管障害や脳性麻痺・脊損の方もおられます。 この問題に関しては、厚労省がまだOKを出していない段階で、市町村が裁量で認める事が可能な懸案ではありません。 ですから、地方政府の行政レベルで「禁止しない」所というのは、未だ無い筈です。 民法上、刑法上の問題云々よりは 社会法である医師法第17条で「医師以外のものは医業をなしてはならない」というところから、ヘルパーはおこなえない という見解を、「三権のうちの行政=厚労省」の他、関係職能団体は導いていますよね。 先ず、「緊急避難としてのヘルパーの手による吸引」は違法性が阻却される事については、既に行政というか小泉首相の名で認めており明文化されています。 突然痰が絡んでしまい 御家族等がいない状況ならば、ヘルパーがおこなわなければ呼吸困難で生命の危険があります。この差し迫る危険を回避するためであれば、ヘルパーがおこなっても全然オッケーです。 次に、医師法をはじめ各法では、医業をおこなえるものを「有資格者」に限定しています。 しかし、医療行為を有資格者限定にする規定はありません。(ここを行政をはじめ一般の方は勘違いしています。看護協会などから明文化した圧力も厚労省にかかっていますし) 医業というのは、不特定多数を対象に反復継続する意思を持っておこなう医療行為のことです。(有償無償は問わない) つまり、「特定者を対象」とした吸引という医療行為ならば、医療的無資格者(ヘルパー含む)がおこなっても本当は構わないのです。 但、肝心のヘルパーさんやヘルパー協会、介護支援事業所などは、いったん引き受けてしまうと、責任問題になると困る として「及び腰」な態度を示します。 ALSの方の吸引に関して出された判断の中にも、「業務には含めない」「事業所との契約ではなく、あくまでヘルパー個人と利用者間の契約である」事を謳っているのは、責任問題があるからです。 個人対個人の契約(民法上の「事務管理」の場合もあり)としてであれば、あとは 「Dr.からOK貰う」(←何故か契約関係とはまったく無関係な医師の同意を要件にしているあたりが変ですよね。) 「Dr.やナースから、やってくれるという意思を持ったヘルパーさんが実技指導を受ける」 「誓約書を交わす」 「24時間医療機関と連絡取れる態勢の上でおこなう」 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/06/s0609-4a.html#top ちなみに、法律というのは実際の運用に当たっては、条文をどう解釈するかにかかって来ます。 或る事例でAという結果が法的に導き出せるのであれば、同じような事案でも“類推適用=類推解釈”によってAという結論は出せます。(これを否定するのであれば、法の下の平等を侵害したことになります=違憲) (他にも“拡大解釈”“発展解釈”などを上手く使います。) 既に出ているALS患者に対する分科会判断を類推解釈して、脊損患者様に対してヘルパーさんが吸引をおこなうことは適法です。 過去に痰吸引など医療行為云々に関して幾つも回答したことがありますが、いつ頃だったか忘れてしまいました。ひとつだけ見つかりましたがhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1569517.html もしお時間が有れば、私の回答履歴の中から参考になりそうなものを探してみてください。 あと、http://www.sea-star.com/j/items/airpump.html こんな低圧持続吸引器をカフのところの吸引チューブに付けておくと、吸引回数を減らせる症例もいます。(但、喉や口を乾燥させてしまうと、感染症への耐性が落ちますので注意) 以上、ゴチャゴチャしてしまいましたがご参考まで ご友人が良い療養生活を過ごせますようお祈り申し上げます。

回答No.1

気管内吸引は医療行為に当たりますが、在宅療養においては訪問看護師が家族に対して指導をしています。 寝たきりということですと介護保険の申請はされているんでしょうか?介護保険を利用すればその方に適合したサービスが受けることが出来ると思いますが・・・。

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