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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地料の供託について)

借地料の供託について

このQ&Aのポイント
  • 都区内で自己居住用の住宅のために64年ほど借地をしております。20年毎の契約更新は、前年の11末日が期限となっています。
  • 2013年11/02に不動産が来訪し、更新料と賃借金改定の要求をしましたが、賃借人は無視しました。
  • その後、2014年1月10日に賃貸人に供託金を支払いましたが、未だに引き出されていません。また、供託金が国庫に帰属する可能性や賃貸人の土地賃貸料に関する債権や請求権の消滅時効について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

1. 貸主(被供託者)の払渡し請求権は,供託日から10年で時効になります。 国庫に帰属するのは,理論的には,借主(供託者)の取戻し請求権も時効となる必要があります。 特に時効中断事由がないとすれば,賃料の弁済期から5年で賃料債権が時効になり問題なく取り戻しができるようになりますので,そこからさらに10年で,15年ほど必要になります。 実際上は,時効中断事由の有無などの事情も分かりませんので,供託日から10年経過すると,国の歳入として国庫への組入れ手続きが行われます。その後,供託者から取戻請求権が時効になっていないとして,取戻し請求があった場合には,国の歳出として国庫から返還します。 2. 供託日から10年間の時効前,かつ,借主が払戻請求する前であれば,貸主はいつでも払渡請求できます。 3. 年払いの賃料請求権ですと,5年で時効となります。

krya1998
質問者

お礼

適確にして明確なご解答お教えに心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。

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