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ネットに転がっている音楽などの著作権について

よろしくお願いします。 著作権の存続期間は著作権者の死亡後50年だと思います。 まずはこの事を前提として質問しますので、この部分で既に間違えているようであればお教えください。 それでは例えば明らかに著作権者が死亡しているクラシック音楽などを、youtubeなどからオーディオファイルだけを抜き取りcdにコピーする行為は何らかの法律に違反するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、前提について。 存続期間(保護期間)は、「著作権者」ではなく、著作者(創作者)の死後50年経過するまでです。 著作権を著作者(原著作権者)から譲渡されると著作権者になります(原著作権者には著作権が残らない)。その場合に、その著作権者が死亡して相続人が不存在だと、著作権は消滅します。創作者が生存していても、です。 ご質問への回答は複雑になりますので、ここでは詳細を省略しますが、古いクラシック音楽でも、著作隣接権やレコード製作者の権利などがあります。また、現在は、有償著作物等の場合、私的な使用を目的にした複製にも罰則があります。その事実を知りながら、オーディオファイルだけを抜き取るとしても当該複製に違いありません。 この回答では、これだけにとどめておきます。

hudeou
質問者

お礼

うーん。難しいです。何らかの権利が引っ付いていてむやみにコピーするのはよくなさそうですね。 ひと月になる事があります。著作権の譲渡を繰り返すことで、著作権の消滅を遮ることが得きるのであれば、それは著作権の存続期間を定めた立法趣旨に反するような気がしました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>著作権の存続期間を定めた立法趣旨に反する というご主張の根拠は不明ですが、著作権という知的財産権の扱いには二面性があります。創作者の権利の保護の面と、それまでの人類の蓄積を基にした創作は人類に還元すべきという面です。 第一の面から、日本では50年と設定されていて、それまでの間の著作権の譲渡が何度繰り返されても、保護はそれまでです。創作者が死亡したり法人が解散したりした時点で相続人が不在であれば、第二の面が考慮され著作権は消滅します。また、創作者は著作権を放棄することも可能です。したがって、何でも50年存続するわけではありません。

hudeou
質問者

補足

立法趣旨はなぜ50年なのかという意味で書きました。創作者の権利の保護の面と、それまでの人類の蓄積を基にした創作は人類に還元すべきという面のバランスをとって50年としているのですね。よく分かりました、ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

違反する可能性があります。 でもその前に、頭の体操をさせてください。 死後50年、それでいいのですが 実名の著作物は、死後50年。 無名・変名の著作物は、公表後50年   (死後50年経過があきらかであれば、その時まで) じゃ、50年たたずに死んだらどうなるの? 相続人がいなければ、著作権は消滅します。 問題の クラシック ですが 太平洋戦争前 又は 戦争中に連合軍が取得した著作権 は、最長10年程度加算されます。 それと 発売から50年以内のレコードなどは、レコード著作者の権利が 保護されますし、実演家の権利も、実演したときから50年 保護されます。 さらに・・・ クラシック音楽に、新しい編曲がされた場合は 編曲について新しく著作権が発生して 編曲者の死後50年まで保護される。 こんなこともありますから 単純に、バッハが死んで50年以上経っているからOKだ! とも言い切れません。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

著作者は作曲者だけではありません。 編曲者や演奏者にも著作権はあります。なので、最近録音された音源であれば著作者の許可が必要です。

hudeou
質問者

補足

編曲者や演奏者にも著作権があるんですか。それは知りませんでした。それでは100年以上前のクラシックなどの原曲というのでしょうか元々の編曲されていない曲の著作権者は普通は死亡し、それから50年経つと作曲者の著作権は消滅するんですよね。。 そして、原曲に編曲が加わった場合はその編曲された曲の編曲者に作曲者とは別の著作権が発生するんですね。。。 演奏者の著作権はよく分からないです。自分が作曲者の許可を得て演奏すれば、自分が演奏したその曲に対して著作権が発生するのでしょうか。あほですみません。

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