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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別障害者手当について)

特別障害者手当について

このQ&Aのポイント
  • 四肢機能障害で身体障害者手帳、障害基礎年金ともに1級です。
  • 手帳の更新があり、提出した診断書が該当しないという回答が来たため、申請を取り下げました。
  • 関節可動域の計測ができない状態ですが、所定の診断書を提出すれば受給できる可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お書きになっている情報だけでは、お答えは困難です。 そもそも、身体障害者手帳での障害認定とも、障害基礎年金の障害認定とも、それぞれ障害認定基準が全く異なります。 つまり、身体障害者手帳用診断書での記述内容から手当の受給可否を予測しても、はっきり申しあげて、意味がありません。 特別障害者手当は、原則、2つ以上の障害の重複が受給の前提です。 下のPDFでいう、特別障害者手当の表のBまたはCに該当する場合だとお考え下さい。 ◯ 特別障害者手当の障害認定基準のまとめの表(PDF) http://goo.gl/WNtE5y その上で、たとえば「両上肢(あるいは一上肢)の著しい障害」「体幹の障害」など、「ひとつひとつの障害の状態とは具体的にどのような状態のことをいうのか」という点が、実に細かく定められています。 これは、下記のPDFのとおりです(12ページ目後半から)。障害基礎年金の基準ときわめてよく似ています。 診断書様式もお示ししました。こちらも、障害基礎年金と酷似しています。 ◯ 特別障害者手当の障害認定基準の詳細(厚生労働省による根拠通達/PDF) http://goo.gl/WbabD6 ◯ 肢体不自由用診断書様式の例(特別障害者手当用/PDF) http://goo.gl/NMLsJG いずれにしても、ここでお示しした基準にあてはまるか否かを、医師にあらためて判断していただくしかありません。 したがって、質問者さんも、手当での基準を、手帳や年金での基準とは切り離して、あらためて最初からとらえ直してゆくことが必要になろうかと思います。 受給の可能性をお答えする回答とはなりませんでしたが、上記の記載の意図をお汲み取りの上、ご了承いただけましたら幸いです。  

noname#202994
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

noname#202994
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 前回申請の際は、区役所の障害担当の方から「手帳の診断書写しで申請を受付することができる」という話があったので、申請してみました。 今日9時に診察予約が入っていたので、主治医に聞いてみました。 特別障害者手当の障害認定基準を見た上での主治医の判断は、「関節可動域の計測ができなくても両下肢の筋力が著減・消失であり歩行不能、日常生活動作も10点は軽くこえる」ことから該当するとのことでした。 私としては、関節可動域記入欄が未記入ではまた通らないのではないかという不安があります。 未記入で問題ないか主治医に聞いたところ、問題ないかどうかはわからないので、他動関節可動域欄には電子カルテに保管してある数年前の年金用診断書記載の自動運動可動域数値を参考資料として記入するのはどうかという提案がありました。 診断書の記入内容に私が口出しすることはできないのでダメでもいいと思い、診断書を書いてもらってきました。 「他動関節可動域の数値について:計測することで激しい痛みを誘発するため測定を回避した。参考資料として○年○月○日計測の自動運動による数値を記入したが、現在の状態は当時よりも悪化しており、改善の見込みはない。」と特記事項欄に記入してありました。

その他の回答 (1)

回答No.2

特別障害者手当の申請はかなり複雑です。 例えば「各項目点数の合計が何点以上」や 「片足で立てない、階段の昇降ができない」が必要等 障害や地域によっても違いがあるかも知れません。 病状(病院)が2つ必要なのですよね? ご病気によって診断書が違うので各病院用の 用紙に記載してもらいます。 窓口では担当(特別障害者手当について詳しい)の方に よく相談されたら如何ですか?

noname#202994
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

noname#202994
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当時、役所の窓口では「該当する」「手帳の診断書の写しで申請できる」と言われました。 確かに申請はできましたが・・・。 今日通院日だったので主治医に聞いてみたところ、認定基準に該当するという意見で、特別障害者手当用の診断書も記入してもらったので、もう一度申請してみます。

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