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障害厚生年金について
私は、、一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害により、現在障害者手帳の5級を認定されています。 その他にうつ病で現在までに1年9ヶ月病院に通い、症状が改善されない為会社も退職しました。 この2つの症状で障害厚生年金申請をしようと思い、医師と相談しているのですが、私の現状で障害厚生年金は認められそうでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳での障害認定基準と、 障害年金での障害認定基準とは、相互に大きく異なるので、 1上肢の1関節の障害(肩・肘・手のうちの1つ)と、うつ病が、 それぞれ障害年金の障害認定基準で該当し得るか否かを、 まず調べておくことが必要です。 その上で、1上肢の1関節の障害と、うつ病のそれぞれにおいて、 初診日を確定させます(カルテの存在を根拠にした初診証明をとる)。 そうしましたら、それぞれについて、 初診日よりも前の保険料納付要件を満たしているか、を調べます。 国民年金のみしか入っていなかった、という期間や、 学生納付特例などの免除を受けていた、という期間も含みます。 社会保険事務所の窓口へ出向いて調べてもらうことをおすすめします。 全期間の3分の2以上の納付実績又は初診日直近1年の納付実績、 という保険料納付要件が満たされていない場合には、 どんなに障害が重くとも受給できなくなりますので、要注意です。 続いて、各障害についてそれぞれ、 単独では障害年金の何級に相当するのか、と調べ、 次いで、それを「併合」して、総合的な障害等級を割り当てます。 つまり、1つの障害年金としてまとめられます。 このとき、あくまでも各障害が障害年金を受給し得る重さでないと、 結果として、障害年金の受給に結びつきません。 また、ご質問の内容だけでは、受給できるとも受給できないとも、 申し上げることはできません。 したがって、 障害年金の裁定請求事務を専門に扱う社会保険労務士の方に 相談してゆくなど(下記参照)、 十分な下調べなどをして、受給につなげられるようになさって下さい。 障害年金支援ネットワーク http://syougai-nenkin.or.jp/index.html 障害年金.com http://www.shogai-nenkin.com/
- srafp
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公的年金の障害給付相談を専門に扱っている社労士先生が居ります。 こちらに問い合わせてみては如何でしょうか? http://www.syougai.jp/ http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html