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個人事業主の届けについて質問です

事業を始めたら、届けをしますね。 届けるタイミングは、いつでしたか? 開業してからしばらくたってましたか? その場合、税務署に遅れた事情を聴かれましたか? 普通はすぐに出すものですか?

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  • ben0514
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回答No.1

元税理士事務所の職員です。 個人事業の開業届についてですよね。 こちらの届出というものは、事後の届出となります。 ですので、開業前に出すことはできませんので、開業後速やかに出すこととされています。 しかし、速やかにというだけで、期限が定められておらず、税務署に何か言われることはないと思います。 ただ注意点としては、多くの方が青色申告を希望されることでしょう。青色申告を行いたい場合には、開業時は開業後3ヶ月以内、それ以外は青色申告としたい年分の前年末までという期限があるはずです。 開業届を出さずに青色申告の承認申請を出すということは矛盾しますので、開業届の見出し忘れて、青色申告承認申請をされれば、後日税務署から問い合わせがあるかもしれませんね。 青色申告承認申請を出さずに白色で出すような場合には、最初の確定申告の際に一緒に出すようなことでも、問題視されたことはありませんでしたし、開業届を出したつもりのまま、確定申告してしまっていても問題視されたことはありませんね。 税務署のサービスとして、確定申告が必要な人への確定申告書類の郵送サービスがあります。開業届を出せば申告が必要であろうことを納税者も税務署も把握しておりますので、通常郵送の対象となることでしょう。しかし、開業届を出していなければ税務署は把握できませんので、納税者自身が税務署等で必要な申告書類をもらいに行くなどが必要となることでしょう。なかには、通知などがなかったために申告自体を忘れてしまう可能性もありますので、時期になったら案内が来るように届出をされたほうが良いでしょう。 参考までにですが、開業届出の控えというものは、結構重要な物となります。 職業や屋号の証明になる者となります。特に初年度には過去の事業の含まれた確定申告書類の控えがありませんので、金融機関で屋号付き口座を作る際の確認書類とされるようなこともあります。 交通事故などでも、休業補償等の請求の際に正しく届け出ていることで請求がしやすくなったりもします。 税務署は基本的に郵送でも手続きを受け付けしてくれます。提出用と控用の2部とともに切手貼り付け済みの返信用封筒を税務署へ送ることで、受付印の押印された控えの返送も受けられます。 平日の日中に時間が取れないというのは理由になりません。時間があるときに手続きをされるべきでしょう。

takananachan
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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