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商品などのネーミングについて。

商品などのネーミングについての質問です。 例え話なのですが、遊園地などのネーミングは、「○○遊園地」という感じで、語尾に遊園地という言葉が入ることが多いと思います。 自分が思いついた名前が、「とてもすごい遊園地」だったとして、 でも、既存の遊園地に「すごい遊園地」というのが存在していて、商標登録がしてあった場合は類似の名前として、 「とてもすごい遊園地」の商標登録が認められなかったりしますか? また、地名などをつけて、「○○市すごい遊園地」といった感じの物も、すでに「すごい遊園地」が存在して商標登録されていた場合は、ダメなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.1

1 商標の類似性の判断は、その商標の態様や商品との関連を総合的に評価して行われます。つまり、類似か否かは「最終的には感覚の程度問題」であることを前提に、法律と私の個人的感覚を。  (1) 「とても」は「すごい」を強調する言葉に過ぎませんから、「すごい遊園地」と識別させる差異を生じるものではなく、類似と思います。  (2) 「〇〇市」はその所在を付記したに過ぎず、商標としての識別機能はなお「すごい遊園地」の部分にあり、結論として類似と思います。 2 ただし、遊園地に「すごい遊園地」を出願して登録されるかの疑問があります。  (1) 「すごい遊園地」は商品・サービスの普通名称に「すごい」という形容詞を付しただけ。例えば寿司に「うまい寿司」と表記するのと同じで、その製造販売者を識別することができません。  (2) 商標登録制度の趣旨は、その識別機能をもって登録者の信用を保護することですから、「すごい遊園地」を遊園地に登録出願しても「識別性がないとして拒絶される」と思います。   ・ 「すごい遊園地」識別性がない場合でも、例えば「豊島園・すごい遊園地」とすれば登録されます。この場合、独占使用権が生じるのは、「豊島園」の部分だけになります。  (3) もし商品が自動車であれば、「すごい遊園地」は識別性を生じます。   ・ 商標権の効力は指定商品ごとに生じますので、効力が及ばない例えば寿司には「すごい遊園地」を別の人が登録可能です。   ・ 効力の及ぶ商品の範囲は、法令で定められています。 3 商標法とは別に、あえて似たようなネーミングを使った場合には、不正競争の問題が生じます。豊島園のような著名商標については、その問題を生じる可能性が大きくなります。 4 根本的には、「すごい遊園地」が存在することを知りながら、「とてもすごい遊園地」を検討すること自体が、商標法や不正競争防止法の思想に反します。  ・ 類似の程度問題ではない。他とは隔絶されたオリジナリティーをもって自社商品をアピールするのが、自由競争の正義です。 5 その思想をもって新しい名称を考案され、弁理士に調査を依頼されてください。  ・ このサイトの質問応答で判断するのは、リスクがあります。  ・ 類似か否かの判断にも、一般の感覚とは必ずしも一致しない法律的観点がありますので。

noname#194676
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.2

実例がありますので、ご参考まで。 「白い恋人」と「面白い恋人」との関係です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84%E6%81%8B%E4%BA%BA

noname#194676
質問者

お礼

ありがとうございます。

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