- ベストアンサー
'訴えを退けた'は?
こんにちは。 質問があります。 よく’訴えを退ける'という表現を見かけますがこれは’原告が敗訴した’意味ですか? 地裁か高裁かによって違う意味になったりしますか? '遺族らが銀行に賠償を求める裁判を起こしたが、仙台地裁は先月、屋上を超えるほどの巨大津波の予見は難しかったとして訴えを退けた。' それではよろしくお願いします。^^
- rmdwjd3
- お礼率96% (96/100)
- 日本語・現代文・国語
- 回答数4
- ありがとう数3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
損害賠償要求などを提起して加害者側と交渉し、その話し合いで決着がつかない場合に、被害者側が裁判所に提訴します。 裁判所は訴えがあった場合に、その訴えの妥当性を判断し、争訟の要件を満たしていないと判断したとき「法廷での審議に値しない案件」として、訴えそのものを棄却します。 この場合が「公訴棄却」で、つまり門前払いとなり、「訴えが退けられた」ことになります。 法廷が開かれず、従って何らの判決も下らない状態ですから「勝訴・敗訴」との分別も正確とは言えません。結果は原告側の敗訴と同じではあります。 一審(地裁)判決が不服な場合、原告側被告側を問わず、控訴することが出来ます。 二審(控訴審)は高裁で審理されますが、どちらが控訴しても、一審での原告被告の立場は変わりません。控訴を受けて高裁は、一審(原審)の判決の妥当性を審理し、控訴に値しないと判断したときは、「控訴棄却」として、法廷を開かない旨宣告します。場合によっては地裁での再審を指示することもあります。地裁に差し戻された案件は、前回とは異なる裁判官で審理します。 差し戻し審の判決結果についても、それぞれが上訴の権利を持ちます。 二審でも納得し得ない判決が出れば、最高裁まで持ち込むことが出来ます。 この場合は憲法違反の判決であったとか、判例違反であるとか、事実誤認があったかなど、判決の正当性が審理されることになります。 判決結果が原告不利の時「敗訴」と報道されているようです。一部分でも要求が認められて結審すれば「原告一部勝訴」となります。 ご質問の仙台地裁判決に関しては「予測不可能な自然災害」として『銀行に賠償責任が存在しない』と判断したようです。 一地方銀行に、千年に一度と言うような自然災害を予見する能力を求めるには、相当な無理があるとの棄却理由かと思います。 裁判が開かれないわけですから、勝敗以前の門前払いの状態です。
その他の回答 (3)
「訴え」が提訴を意味する場合、一審(普通、地裁だが、家裁のこともある)ということに限定されますから、原告の提訴が受理されないで裁判が始まらなかった場合と、裁判になったが原告が敗訴した場合があります。 「訴え」が裁判における主張を意味する場合(「無実との訴え」など)、原告・被告とも、審判で「訴えが退けられる」ことは生じます。 一審の判決を、原告、被告どちらかが、あるいは双方が不服として控訴することがあります。二審の高裁で解決せず、最高裁まで上告することもあります。それが受理されない、あるいは敗訴したときに、「訴えが退けられる」と言うことは、原告、被告のどちらにもあります。再審請求も同様です。
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
敗訴といえば、一般的には、審理した結果、敗訴ですね。 審理するまでもなく、門前払いが、退ける、です。 原告にしてみれば、勝てない(勝てなかった)という効果は同じですね。 ただ、よく聞く、裁判を通して真実を・・・・、退けられると、それも期待できませんね。
お礼
ありがとうございます。^^
- LN-TF
- ベストアンサー率53% (320/596)
読んで字の如しで、訴えを追い返したの意味ですから、原告にしてみれば訴訟を起こしたけれども結局訴訟を起こさなかった場合と状況は変らない事になります。 従って、原告側の敗訴です。 民事訴訟は、原告側が訴えを起こす事で始まります。しかし裁判所で「訴えの利益がない」「訴えの当事者ではない」等の理由で門前払いにする事があります。 又、行政(国や地方自治体など)を相手に訴訟を起こす事があります。このような訴訟では行政が行った事(行わなかった事の場合もある)が妥当である或いは不当ではないと云う事で「訴えを退ける事があります」 *不当ではないと云うのは、法律に違反していないとか、後からでは何とでも云えるがその時点ではそこ迄分らなかったからそこ迄要求するのは無理だとか、特に怠慢があった訳ではないとか云う意味です。御示しの判例も不当ではない事になります。 これは、高等裁判所でも又最高裁判所でも考え方は同じです。只、最高裁判所の場合は、憲法判断を含む場合もあり又最終審であるのが他の裁判所との違いです。 御参考にならば幸甚です。
お礼
ありがとうございます。^^
関連するQ&A
- 再控訴は可能か?
最近の裁判関係話題として、口頭弁論の公開手続きが取らないまま判決が出た千葉地裁の裁判に東京高裁が「憲法に定める公開の原則に反する」などとして審理を差し戻したことがあります。 私も上記事件と同じような件で被告として本人訴訟を行いました。地裁では上記と同じような経過(第一回口頭弁論と判決以外はすべて書記官室内の準備室?みたいな部屋で裁判官と原告被告のみ)の末に敗訴、今回問題になっている件についてはそれが違法だとはわからず別な観点で控訴しましたが敗訴しました。 この場合、東京高裁の観点をもとにすれば判決の既判力がないとして控訴しなおすことが出来るのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- いじめが原因で自殺して450万円は安くないですか
ころんで打撲しても92万円になり 人の命ってこんなものですか 小6自殺「いじめが原因」、市と県に450万円賠償命令 TBS系(JNN) 3月14日(金)19時49分配信 2010年に群馬県桐生市で小学6年生の女の子が自殺したことをめぐり、「学校でのいじめが原因」として遺族が損害賠償を求めていた裁判で、前橋地裁は市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 この裁判は2010年、群馬県桐生市で小学6年生だった上村明子さんが自宅で自殺したことをめぐり、遺族らが「学校でのいじめが原因」として、桐生市と群馬県にあわせて3200万円の損害賠償を求めていたものです。 これまで「いじめと自殺の因果関係」が争われていましたが、前橋地裁は14日、「いじめが自殺の原因」と関連を認め、「いじめで感じていた絶望感を救う安全配慮義務を怠った」として、市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 また、「学校は自殺を防ぐことができた」とする遺族側の訴えについては、「自殺は突発的なもので、学校も予見はできなかった」としました。 「仏前で明子にいい報告ができる」(遺族の会見) 「あきに、すごく会いたいです」(遺族の会見) 遺族側は判決後、「改めていじめがあったと知ることはつらいが、真実がはっきりした」と話しました。一方、市と県は、「控訴を含め今後の方針を考えたい」としています。(14日17:56) http://news.livedoor.com/article/detail/8628924/ マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令 みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 斎藤隆裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 差し戻し高裁審理の上告
テレビで、雷に打たれた少年の差し戻し高裁審理の判決の話を見ました。 地裁→高裁→最高裁→差し戻し高裁での判決で、原告勝訴でした。 1.これに対して、被告が、もう一度、上告して、最高裁で争うことは、可能なのでしょうか? 2.差し戻し高裁の裁判官は、2審の時の裁判官とは、異なる裁判官になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 高裁で証拠資料の提出をすることが出来ますか?
民事損害賠償訴訟に於いて、高等裁判所に控訴した場合、新たな証拠資料を裁判所に提出することが出来ますか? 地裁で提出しなかったのですが、高裁で新たに提出しても裁判所はその効力を認めてくれるのでしょうか。 その他、民事損害賠償訴訟の高裁での一般的な裁判の流れを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 控訴審の管轄について
義務履行地による原告管轄での地裁裁判で 判決に対して被告が控訴する場合は やはり義務履行地による原告管轄の高裁になるのでしょうか? それとも被告管轄になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- (再)1円訴訟
ハリル氏、慰謝料「1円」と謝罪求め提訴へ…そんな訴訟に意味はある? https://www.bengo4.com/c_5/n_7909/ この件に関連することを質問させて頂きます。 民事裁判でよくある、 (1)被告は○○をした。 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。 (3)よって、被告は原告に○○円を支払え。との判決を求める。 という訴えの提起をしたとします。 この訴えに対し、裁判所は、 (1)被告は○○をした。・・・は、認められるが、 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。・・・とは言えない。 といった、原告敗訴の判決をよく聞き及びます。 例えば、勝訴が難しい事件で、損害賠償金を得ることを目的とせず、 (1)被告は○○をした。・・・だけを、裁判所が認めてくれれば良いと考えて、 (2)これにより、原告は1円の損害を負った。・・・と、損害賠償額を1円にして訴えるとします。 損害賠償額が1円だと、その説明のしようが無いと思うのですが、 (ア)このような場合は、訴状に訴額が1円である根拠を書かないのでしょうか? (イ)訴額の根拠を書かない場合、裁判所よりそれを書くように求められませんか? (ウ)こじつけで書くとしたら、例えばどのように書いたら良いのでしょうか? ケースバイケースで、模範解答の無い(正解の無い)質問かもしれませんが、このようなケースではどう考えるべきか、基本的な考え方などご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 前の質問にご回答頂いた方々へ 何故か質問が削除されてしまいました。すいません。 (サイト側の見当違いと思われます@問い合わせ中)
- ベストアンサー
- 裁判
お礼
分かりやすく説明してくださってとても感謝します。 ありがとうございます!