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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生納付特例制度について)

学生納付特例制度について

このQ&Aのポイント
  • 学生納付特例制度についての要約文1
  • 学生納付特例制度についての要約文2
  • 学生納付特例制度についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3081/6934)
回答No.1

> 自分の年金記録を見ると学生時代が未納になっています。 「未納」というのは、「免除」も「一部納付免除」もせずに、また、「学生納付特例制度」も利用せずに、単に「未納」しなかったことですね? 「免除」、「一部納付免除」、「学生納付特例制度」 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_3770.html ● 「免除、一部納付免除」は、納付の年数に計算されますが、国民基礎年金額(貰う時は、老齢基礎年金と名前が変わる)には反映しません。 「免除、一部納付免除」に対応した税金部分の約1/2くらいが貰えるるだけです。 ● 「学生納付特例制度」のその期間は納付年数も計算されないし、また、税金分の1/2も貰えません。 だから、「学生納付特例制度」は、必ず「後納」をしなければ、そり期間の分は年金としての権利がありません。 ● 単に「未納」がある場合,その未納期間が国民基礎年金(老齢基礎年金)の納付の年数にも計算されないし、また、税金分の約1/2も貰えません。つまり、未納の期間の分は、一切、年金が貰えません。 > 学生時代は納めなくても良い、という特約があるので証明書を添えて申請すると何かメリットがあるでしょうか?例えば、最低納めなければならない300カ月が少なくなるとか・・・ 先に回答の様に、「学生納付特例制度」は、納付の時期が10年以内の先延ばしになるだけです。 「学生納付特例制度」に摘要になっても、10年以内に納付しないと、先に回答の「単に未納」となるだけです。 つまり、先延ばしになるだけで,後日の納付には、延滞金も付いて金額が増えているだけです。 期間の短縮はありません。 > 10年経っているので今から納めることは出来ませんが・・・ 「学生納付特例制度」の追納は10年以内の分ですし、国民基礎年金の未納分の後納も10年以内の分ですので、質問のように納付ができません。 もし、年金額を増額したいなら、「国民年金基金」に加入しましょう。 http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html?PHPSESSID=491ab22fe18e4149cc163c3d1357f813 (中ほどの円柱の図を参照) 「国民年金基金」は、1階部分の国民基礎年金に、2階部分に上乗せする年金で、給与所得者(会社員、パート等)の2階部分の厚生年金に相当する制度です。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%9F%BA%E9%87%91

39shibuya
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

厳密な言い方をしますと未納と学生特例とカラ期間は全て異なります。 未納は資格期間自体に入りません。未納期間とはっきり記載されていれば「加入手続きはした」が「保険料納付をせず」「免除申請もしていない」事を意味します。 学生特例は新しい制度で資格期間にはカウントするが、老齢年金には反映しない制度です。カラ期間との違いは障害基礎年金の資格判定には保険料納付済みと見做して処理します。 カラ期間とは任意加入に加入しなかった期間を意味します。任意加入の期間については加入しなくても違法では無い為、救済として老齢年金に限り資格期間と見做す特例があります。但し任意加入しなかった時、事故等で障害年金該当に至った場合は一切年金が出ません。学生特例と強制適用はこの障害年金対策で決められました。 障害年金の規定では初診「当日現在で加入」している年金制度から障害年金が支払われる規定であり、初診の2ヶ月前迄の年金加入(納付)歴で支給の可否を判定します。1ヶ月でも資格期間に不足があれば1円も支給しません。また資格期間を満たしても初診当日に年金制度に加入していないならば1円も支給されません。 学生特例は老齢年金については「国庫負担分も出ない」決まりですから収入を得たら追納(免除追納)をします。後納ではありません。今の後納(特例納付)制度は平成27年3月に終了ですが4月以降も過去5年分に短縮して新たに恒久的な後納制度を作る予定です。

39shibuya
質問者

お礼

 ありがとうございます。 いずれ日本年金機構の窓口に行こうと思っています。その前に周辺知識を、と思って質問しています、皆さんの回答で少しわかってきました。甲乙つけ難いのですが、今回は最初の回答をベストアンサーにします。  ありがとうございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

学生時代(20歳以降)が平成3年3月以前でしたら、届出を出す事で合算対象期間となります。 (平成3年4月からは強制加入ですので、保険料を払っていなかった期間は単なる未納期間ですが) 合算対象期間とは加入歴としては計算に入れられるけど、年金額の計算には入らない期間です。 条件が合うのでしたら、届出しておけば受給資格の面だけでも出さないよりは有利になります。 学生納付特例制度は、平成12年から導入された制度で、現役の学生が届出すれば対象期間について納付が猶予される制度です。 こちらも、合算対象期間として扱われ追納しなければ年金の金額には反映されません。

39shibuya
質問者

お礼

ありがとうございます

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