- ベストアンサー
学生じゃない期間に学生納付特例?
1.2000年3月に大学卒業 2.2000年4月から2001年2月までアルバイト(国民年金) 3.2001年3月から、そのアルバイト先で正社員となり厚生年金加入 上記の状態の場合、 20歳になってから2001年2月まではずっと国民年金をおさめていなかったため、未納、というのが本来正しい記録のはずなのですが、先日届いた年金定期便の中の記録がおかしかったのです。 その定期便には 20歳から2000年3月まで「未納」 2000年4月から2001年2月まで「学生納付特例」の記録 最初はただの記録ミス(他の人の記録と間違っている?)だと思ってましたがいろいろ問い合わせた結果 父親が私に代わって「学生納付特例」の手続を行い、受理されていた ということがわかりました。 (役所などいろいろ電話して聞きまくった結果です、父親本人は口を閉ざしているため、確かめることができません) 一応なぜこのような状況が発生したのか、引き続き確認中ですが、年金に関する問い合わせは非常に多いため、返事はかなり先になるとのこと。 すっきりしないので、詳しい方いたら教えてください。 質問1 なぜ、本人以外の人間が、「学生納付特例」の手続ができたのか。 質問2 なぜ、学生であることの証明もなしに「学生納付特例」の手続ができたのか。 質問3 なぜ、役所は、よく確認もせずに、それを受理したのか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1. ・本人でなくとも申請は可能 必要書類が揃っていればよい 1.申請書(本人以外の申請の場合は捺印が必要、本人申請の場合は捺印不要) 2.在学証明書か学生証のコピー 3.年金手帳 下記の一番下に「本人が自ら署名する場合は、押印は不要です」とあります・・本人以外が申請する場合は押印が必要・・本人以外でも申請は出来ると言う事 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gakutoku_kinyu.pdf >2. ・学生証をコピーしたからでは >3. ・1.により本人以外でも必要書類が揃っていれば申請は可能 (本人が窓口で申請する際は、学生証は見せるだけ、申請書に捺印は要らない) また、郵送でも、1.の書類が揃っていれば申請はできる
その他の回答 (6)
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
追記しますが 学生かどうかという証明が「学生証のコピー」等を添付するのです。 それをつけるから、保険料の納付の先延ばしを認めてくれというので すから、通常そこで学生である確認はとれたものとみなすので いちいち調査は役所はしないのです。それに、学生を1人1人しらみ つぶしに調査する費用も人手も役所は持っていません。 年金の法律は基本的に善人説でできています。 それを役所がいい加減などと言う前に、20歳にもなって他人任せに していたあなたのほうこそむしろ問題があるでしょう。卒業したのに 猶予が認められているということであれば、証明書を偽造して申請した可能性がわずかでもあるわけですから。そんなところまで鑑定するのは役所でなくて警察の仕事です。 お父さんに聞くこともできないのに、役所に責任転嫁をするのは筋 違いもはなはだしい。
補足
ありがとうございます、2件回答いただいた分につきましてまとめて補足させていただきたいと思います。 回答1につきまして:世帯主が本人同様にできるということは理解できました。 回答2につきまして:卒業年については間違いはありません、学校から卒業証明を取り寄せてまで確認していますので。 父親はこのことについて何も教えてくれませんので当時どうしてそういうことをしたか(卒業してから猶予の申請をしたのか)、またどうやって私の学生証を勝手にコピーしたかは定かじゃないです・・・ 回答3につきまして:父親は役所や議員の有力者と知り合いではないです。 役所というのは、基本的に申請しに来た人を信じているということですね? だから学生証のコピーがあれば本当に在学中かどうかは確認しないのですね。 実は役所には別件で何回か足を運んだことがありますが、基本的にはあまり市民の味方になってくれないイメージが私の中で定着しているものですから、普通は申請書類などでも念入りに確認してから最終的に受理するものだとばかり思っていました。 「年金の法律は基本的に善人説」とははじめて知りました。 でも消えた年金問題のニュースとか見ているとあまりそういう風に感じないのですけども・・・ 「20歳にもなって他人任せにしていたあなたのほうこそむしろ問題がある」とおっしゃいますが、各家庭には経済的な事情がいろいろとあるものです。 大学も奨学金で進学するほどの経済状況でした。 それにまったくの人任せにしていたわけでもありません。 私が本当に学生だったときは、「学生納付特例」とは違う制度だったようで(免除という制度だったと思います)その免除申請には、たしか親の収入なども関係していたようで、そのために私は真っ先に親に相談をし、免除の申請をしようとしたのですが、理解してもらえず、自力で払えるほどのアルバイトの収入もなくという状況で、結局未納にしていたわけです。 役所に責任転嫁ととられる書き方を少しでもした私にも非がありますが 責任転嫁ではなくなぜちゃんと調べないのかという疑問を解決したいだけです。 もう少し厳しく、学生かどうかちゃんと調べてから受理すればこのようなことにならずにすんだと思うのですけど。 学生を1人1人しらみつぶしに調査する費用も人手も役所は持っていないといいますが結局後からこのような事態になって調べなおさねばならなくなるのであれば、最終的には費用も人手も余計にかかると思うのですが。 基本的に我が家は家族関係が良好な一般家庭とは違いますので本人に聞きたくてもなかなか聞けない事だってあるのです。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
回答1・国民年金は本人が納付できない場合は世帯主が納付義務を 負うことになっているからです。本人が納付できなければ、 免除申請なり、学生納付猶予なり申請をすることが世帯主は 本人同様にできるのです。 回答2・学生納付猶予は学生証の写しや在学証明書の写しの添付が 義務付けられています。もし卒業したのにできたとするなら あまり考えたくありませんが、証明書類を改竄してコピーし、 申請した可能性がわずかではありますが否定できません。 添付書類に不足があれば役所は受理しません。そろえてから 再提出してくださいということになります。お父さんに聞いて みるしかありません。 回答3・書式がととのっていれば役所は申請を拒否できません。 通常の注意を払って役所が受理したのであれば、役所は それで責任を果たしたことになります。 明らかに存在しない学校の学生証の写しで受理したとか、 あるいは、学生でないとわかっていながら受理したとか、 そういったことでなければ役所のミスとはいえません。 お父さんが役所や議員の有力者と知り合いとかなら別ですが。 最悪、虚偽の届出をしたことが判明した場合は、罪に問われる可能性があります。(時効で問えない可能性もありますが。) 役所も申請書類の保管期限があるので、2001年頃のであれば、おそらく破棄されている可能性が高いです。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
>学生証のコピーさえ添付されていれば、本当にまだ学生なのかどうか、よく調べないで受理してしまうということですか? そういうことです。わざわざ学校に電話して本人が在学しているかどうかという調査などしません。 役所は学生証のコピーが添付されているかを確認した上で、認定しています。 添付漏れで認定したのであれば、役所のミスで責められるべきものです。 卒業しているのにも関わらず学生証を添付して学生納付特例を申し出たのであれば、それは届出者が役所を欺いたことになります。
お礼
皆様ありがとうございました。 まとめてのお礼で失礼します。 とりあえず、学生納付特例は ・本人以外でも申請できる ・学生証のコピーさえついていれば、本当に在学中かどうかなんて確認せずに受理する っていうシステムになっているんですね。 よくわかりました。
補足
なるほど。 そうしたらうちの親は私の知らないところで勝手に手続きをし 役所を欺いていたということですね。 20歳になってすぐくらいのときに 「学生の間は国民年金を払わなくていいようにちゃんと手続きをしよう」 と私は思ったのですが、親に相談したところ 「学生はそもそも払う必要がないから、何もしなくていいんだ」 なんて、間違った考えを押し付けてきたくせに 卒業してから、「学生納付特例」の手続きをこっそりするなんて。 ひどい話です。 何考えてるんだかわかんないですね・・・ >。わざわざ学校に電話して本人が在学しているかどうかという調査などしません。 ↑っていうかなぜ役所は「学生かどうか」をちゃんと調査しないんでしょうかね。 学生証のコピーがあればそれだけでハイOKみたいな、 そんないい加減なことやっているから、今頃になって問題になるんですよ。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
>学生かどうかちゃんと役所が調べてないってことですか?? 学生納付特例については、学生証のコピー添付が必須です。
補足
えっと、、、ですから、、、 こちらの聞きたいことが正確に伝わっていないようですね。 もう一度書きます。 2000年3月で卒業してるのです。 学生納付特例の記録がついていたのは2000年4月から2001年2月までの11ヶ月間です。 学生証のコピーを提出していたとして、2000年4月以降、学生じゃないわけですから、「学生であることの証明書」としては通用しないのではないでしょうか? 学生証のコピーさえ添付されていれば、本当にまだ学生なのかどうか、よく調べないで受理してしまうということですか?
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
国民年金の第1号被保険者の場合、世帯主は被保険者に代わって届出をすることができます。 届出だけでなく、世帯主は保険料を連帯して納付する義務も負っています。 ですので、お父様が世帯主だった場合、お父様だけで届け出ができることになります。 学生納付特例については、学生証のコピーを添付することが必要です。これがないと認定されません。お父様が手続きしたのであれば、お父様に確認されるのが一番早いと思いますよ。
補足
ありがとうございます。 なぜ父親が私に黙って手続きしたかというのはきっと 「世帯主は保険料を連帯して納付する義務」のためなんだろうと いうことがわかってよかったです。 父親は、いまのところ聞いても何も言わないですが あまりしつこくすると「おまえのためにやってやったんだ」と 逆切れされそうですのであまり突っ込めません。 って言うか確認できたらここで聞かないですが・・・ 今一番知りたいのは、なぜ、卒業してから「学生納付特例」の手続が受理されたのかということです。 学生かどうかちゃんと役所が調べてないってことですか??
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1です ・年金手帳も提出しますから、 年金手帳に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、交付年月日等が記載されています 上記と、学生証の内容を照らし合わせれば、申請時に学生かどうかはわかると思いますが
補足
再度ありがとうございます。 >年金手帳に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、交付年月日等が記載されています >上記と、学生証の内容を照らし合わせれば、申請時に学生かどうかはわかると思いますが ・・・ってことは、照らし合わせれば2000年4月時点で学生じゃないことはわかるはずなんですが。 なのになぜ申請が受理されたのかが不思議だ、という話なんです。 質問にも書きましたが2000年3月卒業です。これは間違いないです。 学生納付特例の記録がついていた期間が2000年4月から2001年2月です。
補足
ありがとうございます。 1に関しては納得しました。 2ですが、学生証は学生本人が普段持ち歩いているものなのでいつコピーしているんだろうという疑問が・・・・・・これに関しては勝手にコピーした父親が白状しない限りわかりませんけど) 3ですが、いつの間に申請されていたのかよくわかんないのですが、本当に2000年4月からもまだ学生であるかどうかって言うのは調べもせずに、はいわかりました、って受理されてしまうものなのでしょうか?そこらへんが納得いかないのです。