和解調書の異議!何かお知恵はないですか?

このQ&Aのポイント
  • 民訴で和解がついたが、送達はされていない。和解内容は夜間の室内飼育と違約金の支払い。しかし、違約金を請求するには証拠が必要。現実的な方法で確認できないため、争点は飼育場所ではなく騒音となる。民訴法257条の変更申請を検討しているが、決定は難しいと予想される。不服申し立ての方法はあるか尋ねたい。
  • 和解調書の異議で、違約金の支払いに疑問がある。違約金を請求するには証拠が必要であり、現実的な方法で確認できない。飼育場所ではなく、騒音が争点となる。民訴法257条の変更申請を検討しているが、決定は難しいかもしれない。不服申し立ての方法はあるのか知りたい。
  • 和解調書について異議を申し立てたい。和解内容は夜間の室内飼育と違約金の支払いであり、確認が困難な点がある。違約金を請求するには証拠が必要であり、現実的な方法で確認できない。追加の変更申請を検討しているが、決定されない可能性がある。不服申し立ての方法はあるのかアドバイスを求めたい。
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何かお知恵はないですか?和解調書の異議!

現在、民訴で和解がついた時であり。送達はされていません。 隣人との犬の鳴き声での和解です。 但し、書記官に再度電話で確認すると、内容が「・・夜間は室内で飼育する。反した場合は違約金5000円/日支払う」 という文言です。勿論、私もその時点では確認したものですが、一晩考えると違約金を請求するには、例えば夜中、屋外にいることを立証しなければ違約金が認められることはありません。 しかし、私が犬を確認するには1.7mのブロック塀に脚立を立ててのぼり、上から見下ろすような方法でないと確認できません。よって、夜中、吠えたからといってその場に行き、そのような作業をすることは非現実的であります。 だから、私は、民訴法257条により、 「・・・・夜間は室内で飼育する等で、犬の声を止める。・・」に変更できないかと事前に尋ねたところ、裁判官は決めたことなので難しいでしょう。といいます。 しかし、後から気づくから「更正」でしょ。それに、争点は飼育場所ではなしに、音(騒音)であります。その音に関連する表記が全くなされていないのはおかしいように思います。 一応、257条の申請はしようと思いますが恐らく決定されません。 その場合、何か不服も申し立てる等の方法は無いのでしょうか? この内容では、争点と合っていません。 精通されている方にお聞き致します。何か良いお知恵は無いでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • 177019
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回答No.2

「夜間は室内で飼育する等で、犬の声を止める。」、裁判官は「決めた事がないので難しいでしょう」、貴方は原告である事は分かりますが、動物は嫌い、又犬の動向が分からない?という事かと思います。犬は例え夜室内に入れたとしても、しつけが悪く鳴くくせのある犬は鳴くものなのです。そうしますと最初に書いてある「夜間は室内で飼育する。反した場合は違約金5.000円」、これで和解になりましたか?買い主はたまったもんじゃないですね。私が被告の立場だったら絶対和解はしません。むしろこんな条項よりも、仮に私が原告である貴方の立場だったら、「買い主の犬のしつけ、調教をしてむやみやたらに吼えて近所に迷惑にならないようにする。」、動物である犬そのものに言及しないと何の説得力も納得もしないと思います。また「1日2回程度散歩させていなければ散歩させ、犬が欲求不満にならないように心がける」とか、これは飼い主の姿勢、犬である動物の性質の問題が争点だと動物好きな私がそう感じました。

kfjbgut
質問者

補足

確かに貴殿のいうとおりです。 しかし、和解内容も事実です。 257条での更正は難しいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • wiliwili
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回答No.3

私も、地裁で和解交渉中です。和解案に不服であれば、判決にしてもらって、それに不服であれば、控訴できると弁護士に教えてもらいました。

kfjbgut
質問者

補足

今回は和解が終わったあとですから判決は無理かと・・

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1

和解とはいえ判決と同じ効力があります あなたもそれに納得して合意したのであれば、裁判官の職権利用はできません。 遅すぎます。

kfjbgut
質問者

補足

ですから、257条は和解後の更正を認めています。

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