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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社からの差別対応について)
会社からの差別対応について
このQ&Aのポイント
- 2007年頃、会社規程に違反して海外出張の宿泊費を実費で精算したが、後に違反に気付いた。
- 異動後に再び海外出張し、同僚に違反を指摘されるも、上司に相談しても解決せず諦めた。
- 現在は転職を考えており、この問題について法的なアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、当時の規程を確認して、経費の精算について、出張から戻ってから一ヶ月以内に精算などの精算期限があるかを確認してください。 もし、あなたが立替払いした債権あれば、会社なら商法上の時効(5年)までは消滅せず、請求は可能です。 ただし、今回の質問では、実費(立替)分の精算は終わっていて、規程で定額支給されるはずであった宿泊費と実費で支払った分の差額を請求できるかとの事ですので、これは会社の規程があって初めて発生する恩恵的な権利となります。 これらは会社が定めた期限で請求権が消滅するものと考えます。 詳しくは、日本司法支援センターに法テラスという相談窓口があります。 電話、メールなどでの無料相談も出来ますので活用されれば良いと思います。
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- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2
2年で時効ですね。 でわでわ。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。 確かに現行規程には「出張者は、帰着後10日以内に出張報告書を添えて旅費精算を行うものとする。」との内容があります。 法テラスに相談してみます。