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告訴どころか被害届すら受付けず。これが普通ですか?
長文ですがお願い致します。会社の倉庫より道具a.及びx.y.z.を盗まれました。 かつては私の下請けであったがいつしか寄り付かなくなり、黙って近隣で同業を営み出したかと思っていたら、何かと妨害を仕掛け、明らかに喧嘩を売って来ていたAを問詰めたところ、a.の(笑)持ち出しは認めましたが、所有権を主張し始めて返還の求めに応じません。x.y.z.については持ち出しを否認しています。 a.は数十種、数百点からなる器具の集合物で、我々の仕事に必要不可欠なもの(あえて例えると運送業にとってのトラックのようなもの)で、中古のため時価はせいぜい50~80万程度でしょうが、震災復興及び消費税増税前の駆け込み需要で現在市場から消えており、一時的に入手困難となっているものですが、数年前に前所有者Bの破産に際し、B及びその従業員Cらの面倒をみる条件でb.c.と共に管財人より買取り、私が独立開業するきっかけとなった物です。 しかし、B.Cは現在Aの従業員であるため、Bは「実は破産前で小遣いが欲しくて、Aに譲渡したa.をその後私にも売った」と証言しているようです。Cもまた「自分もしっていた」と x.y.z.については状況より、a.と共に持ち出されたのは間違いないのですが、これらは後に私が買い揃えたものなので所有権を主張する訳にいかない為否認していると考えられます。 警察の対応なのですが、所轄の刑事課に告訴予定であると相談しているのに、職員用の自販機コーナーで一応聞いてますといった態度でメモすらとらず、私の名は聞かれたが被害者である法人の名前すら聞かず現場を見ようともしないで、端っから事件にするどころか、何事も無かったことにしようとする気が見え見えで、その後、現場に来て欲しかったら110番しろといわれて110番して現場に来ざるを得なくしたり、県警本部に電話したりしてからやっとA.Bらを参考人として呼んだようですが、余程心証が悪くなったのか現時点の最終回答としては以下のようなとても納得できない物です。 1 、警「いつ(何月何日何時程度まで)、何をどれだけ(品目、数量正確に、その物が私の物である証拠を添えて)、そのとき無くなった証拠を出せ」→『証拠が揃っているなら検察にいきます、捜査権もない一市民の証拠収集には限界がある。そこを補完するのが刑事なのでは?』→警「証明できないならダメだ」? 2、『Aは合鍵を持っていないと言っていた。不法侵入は間違いない。また、刑法にわざわざ条文として、自分の物でも他人の占有するものを奪えば泥棒だと明記してある。少なくともAが所有権を主張しているものについては持ち出しを認めている。これは窃盗の自白に他ならない。まずはそれらで引っぱって、残りは取調べテクニックで喋らせたらどうか』→警「【B所有】と【本件倉庫にて管理】の間に【Aの倉庫にて管理】されていた事実があるのでAの物になる。本件倉庫には内緒で自由にAが出入りしていたので占有は認められない」??? 3、『Bの話が真実であるなら二重譲渡(あるいは無権者売買)であり、悪意で協力したAと共に私への詐欺および詐欺破産の罪にあたるのでは?』→警「民事不介入」??? 4,(B破産時の財産目録と矛盾があれば崩せるかもと)『BからAの譲渡は書面等あるのか?譲渡日はいつか?』→警「書面は無い。譲渡日ははっきりしない。あなたより先なのは間違いない」??? 被害を訴える者には、証拠が無いから受け付けられないとバッサリ切り捨てて、一方、何らかの違法行為の疑いがある相手側のい言うことは裏もとらずに即採用。 余りに不公平ではないですか?いったいどうしたら動いて貰えるでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 あと、警察は「業務に不可欠なモノを盗られて、すぐに被害届を出してないのは不自然だ。何かあるに違いない」って思ってます。 つまり「99.9999999%、こいつの狂言だ」って思ってます。 警察は国会議員でも呼んで来ない限り絶対に動きませんから、後は「民事で損害賠償請求する」など、警察と関係ない所で頑張ってください。 ご愁傷様。
- chie65536(@chie65535)
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>余りに不公平ではないですか?いったいどうしたら動いて貰えるでしょうか? 貴方の言い分をそのまま認めてしまうと「盗られてもいない物を、盗られたと主張して、誰か気に食わない相手を、窃盗犯罪者に仕立て上げる事」が可能になっちゃいます。 警察は「質問者さんが、ライバル企業を陥れようと、一方的に、存在しない窃盗事件をでっち上げているだけ」の可能性があるので、貴方の言い分を鵜呑みにはしません。 第三者の証言とか、窃盗現場の目撃証言とか、そういう裏を取って、質問者さんの訴えが「信じるに足る」と判断した時だけ、警察は動きます。 で、貴方は「事件が、貴方が一方的に言っている、狂言ではない」と言う証拠はお持ちですか? 何の証拠も無ければ「狂言」で済まされちゃうし、貴方が「告訴を強行した場合」には、貴方は「虚偽告訴罪」で有罪判決を受ける事になるでしょう。 もし、ここに居る回答者の全員を、文章以外の証拠を使って「確かに、これは狂言ではない。窃盗の事実はあった」と説得する事が出来れば、警察をも説得する事が出来るでしょう。 まず手始めに、ここの回答者全員を納得させてみて下さい。それが不可能なら警察を納得させるのも不可能です。 >いったいどうしたら動いて貰えるでしょうか? 国会議員に一本くらい「政治資金提供」して「陳情」すれば動くんじゃないかな? あ、国会議員の「一本」は、百万じゃないので注意(猪瀬さんのは「5本」って数える)
- -yo-shi-
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警察の結論は、貴方の言い分は信用性に掛ける!って事でしょ? そもそも、仕事に不可欠な道具(あえて例えると運送業にとってのトラックのようなもの)を盗まれて気が付かないはずがないです。 すぐに気が付かない事があったとしても、最後に使ったのが○月○日で、○月△日に使おうとしたときに道具a及びx,y,zが無い事に気がついた!って説明が出来て当然です。 また、普通ならその時点で被害届を出すのが普通です。 貴方の行動は普通ではあり得ない事ですから、警察も受け入れることが出来ない為に、貴方に資料の提出を求めているのでしょう。 少なくとも譲渡の経緯を考えれば、会社の資産として工具を計上しているはずです。 前所有者のBが二重譲渡をしていたとしても、貴方は善意の第三者として所有権を主張する事は可能であると思います。 当然、管財人を通しての譲渡ですから証明出来るはずです。 出来ないようなら、貴方がBの所有物を貴方が勝手に持っていった!って話にもなりますよ。 現状で貴方の言い分を警察が信じるようなら、それこそ問題だと思います。 極端に言えば、明らかに自分の者では無いAの所有物を「Aに盗まれた。あれは俺のものだから窃盗だ」と言っているのと同じです。 そんな根拠のない事を警察が受け入れたら、嫌がらせで訴えるやつがいっぱいますよ。
- n_kamyi
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双方の話を聞いて食い違いがあるので、事件として捜査できないということでしょう。 民事でやってくれということです。