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譲渡された物の所有権

私は、Aさんから不要なものを譲渡されました。 その不要なものの前の持ち主のBさんは私を泥棒扱いして、代金支払いを要求してきています。 BさんはAさんに譲渡した時点で所有権を失っていて、Aさんのものになっていると普通は考えます。次の所有者のAさんは不要なものと思ったから私に譲渡してくれたのであって、今の所有権は私にあります。 購入したのはBさんであっても、一度手放したものの所有権を主張して泥棒呼ばわりするのはおかしいと思います。例えばオークションなどで不要品を売却、購入するのに、以前の持ち主のお伺いを立てて許可を得ないといけない、という事になってしまいます。 始めに購入した人が、手放して他の人の手に渡ったものの所有権を主張する事は法律上問題がないのでしょうか。

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

Aさんから、相談者さんは品物を譲渡された時点で、Bさんから見た相談者さんは『善意の第三者』と言う事になります。 その品物が、BさんからAさんに販売されていたと仮定して、代金が払われていないとします。 その支払いを、Bさんから相談者さんに請求が可能なのか? 請求は可能ですが、支払う義務はありません。 善意の第三者に、対抗できる事はなく、請求可能で払う義務がある場合は、相談者さんがAさんから譲渡された時に、代金未払いを知っていて譲渡を受けた場合には、Bさんに支払う義務も併せて譲渡された事になります。 譲渡された時点で、未払い等を知る事なく、Aさんから譲渡を受けていたら、Bさんに支払う必要はありません。

youjinbou
質問者

お礼

私は善意の第三者なのですね。物品が代金未納、という事はありません。過去、この物品はBさんがAさんに無償譲渡したもので、金品の移動はありませんでした。Aさんが不要で私に無償譲渡した物を、Bさんが金を払え、と言い張るのは考え方が普通ではないと思います。 私の考えが正しいと判って安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

手放して他の人の手に渡ったものの所有権を主張する事は法律上問題がないのでしょうか。 事実認識が違うのでしょう。私を泥棒扱いして居るのですから。 したがって事実を認定して権利の所在を公に確定してくれる便利な裁判制度を利用するか 裁判所で中傷しあったり殴り合いにならないように話し合いで決着するかどちらかをしてください。

youjinbou
質問者

お礼

事実認識が違う、と言う点は確かにそうだと思います。始めに買ったのはBさんで、私の手に物品が渡ったことが面白くないみたいです。Aさんが私に譲渡したのですから、すっぱりあきらめて欲しいものです。泥棒扱いして何度も抗議の電話をして来て、本当に困っています。正当な所有権は現在私にあると信じています。ありがとうございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

端的に言いますと、Aさんから対象物(甲とします)貰った=贈与を受けた時点で、貴方がAさんが所有者であると思っていた場合は、民法192条より、原則として貴方が所有権を得ます。ただし、Bさんが甲をを2年以内に盗まれたor遺失したのだ、という事を証明すればあなたはBさんに甲を返還しなければなりません。 逆に言えば、Bさんがそれを証明しない限り、あなたは返還する必要も、代金を支払う必要もありません。 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

youjinbou
質問者

お礼

盗品又は遺失物の場合は2年間、元の所有者は返せ、と言う事が出来る、しかし、盗品又は遺失物であると証明できなければ返還や代金支払いの義務はない、と言う事ですね。安心しました。この物品は以前BさんがAさんに無償譲渡したもので、今回Aさんがその物品が不要になったので私に無償譲渡した、という簡単な流れなのです。盗品又は遺失物と証明することは到底不可能でしょう。事実と違うのですから。これでBさんが悪質ないいがかりを付けている可能性が高いと思えるようになりました。ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

なんか民法の勉強をしているみたいですが・・・ この設問の場合、「不要なもの」という部分は意味がありませんね。 Aさんから<私>に譲渡されたものが、盗んだものかもしくはAさんがBさんから買ったけども代金未納だったものかは、知り得ない事実です。 Aさんから<私>に譲渡するという意思表示がどのようなものかということですね。 (1)心裡留保の場合・・・いつも冗談を言うAさんであることを知っていたという場合と、真剣にくれるのだなと思った場合は違います。 (2)錯誤での意思表示・・・AさんがBさんにもう代金を支払ったと思っていたが、代金が未納だった場合に、BさんはAさんにお金を支払ってくれと言わずに<私>に請求をしたということが考えられます。 代金を支払っていない場合は所有権はまだBさんにあるでしょうね。でもAさんが持っていたのですから占有権はAさんにあります。 占有権があるAさんが<私>にくれるというのですから、<私>は所有権がAさんにあるのかBさんにあるのか推し量ることはできませんので、もらっておいても問題はないと思います。

youjinbou
質問者

お礼

私はAさんから無償譲渡されたもの、と認識しています。 Bさんは、過去、その物品をAさんに無償譲渡しています。 代金云々が発生する事自体が不思議です。 金を払えと嫌がらせのように言ってきます。だったらAさんに無償譲渡しなければよかったのに、私がAさんから貰ったと判ったら所有権を主張して金品の要求をするのは考え方がおかしいと思っています。 もらっておいて問題がないというご認識、ありがとうございます。私が正しい事が確信出来て安心しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

口約束でも契約は成立しています。所有権は主張できません。

youjinbou
質問者

お礼

所有権は主張できません。断定して下さいましてありがとうございます。

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