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同時履行の抗弁権について

Aは、Aの所有する自動車をBに売却したが、引渡しは済ませていなかった。その後Aは代金債権をCに譲渡した。 (1)上記のケースで、BはCからの支払い請求につき、同時履行の抗弁を主張して、請求を免れることはできない、という理解で正しいのでしょうか。 (2)(1)が正しいとした場合、仮にAが自動車を引渡すことなく行方をくらましてしまったとすると、Cからの請求に対し、Bは(支払を回避するために)いかなる反論をすることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

(1)上記のケースで、BはCからの支払い請求につき、同時履行の抗弁を主張して、  請求を免れることはできない、という理解で正しいのでしょうか。      ↑ 正しくありません。 この場合は民法468条2項により、同時履行の抗弁権を 主張できます。 「民法468条2項」 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、 その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって 譲受人に対抗することができる。 そうでなかったら、あまりにもBに不利になって しまいます。

nappy55
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 納得することができました。

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