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自転車用のヘルメットで原付を運転しても問題ない?

 法律上、原付を自転車用のヘルメットを装着して運転しても罰則の対象にはならないようなのですが、本当でしょうか?  事故発生の時に保険がおりない  おまわりさんに呼び止められて注意される  というデメリットが発生するでしょうか?  

みんなの回答

  • Burnian
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.14

法律上は「乗車用ヘルメット」さえ被っていれば問題ありません。 125cc以下用のヘルメットで大型に乗っても法律上は問題ありません。 自転車用ヘルメットは「乗車用ヘルメット」では無い為 法律上は罰則の対象となります。 また軍ヘルメットや航空ヘルメット等どんなに頑丈でも 「乗車用ヘルメット」でなければ違反となってしまいます。 排気量に合った「乗車用ヘルメット」を被らないと 保険が全く降りない訳ではないでしょうが 大きく減額されるのは間違いないでしょう。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.13

この質問、無意味です。 結局、警察官が『不適当』と扱えば、ノーヘルになるんです。 なので、一番良いのは、地元警察交通課か、公安委員会に問い合わせればいい。 取り締まりを行う警察で聞くのが、一番の答えです。

  • hadronia
  • ベストアンサー率34% (116/341)
回答No.12

1です。 もしかして http://okwave.jp/qa/q8471552.html ↑ この質問を見たのでしょうか? あまり参考にしないほうがいいですよ。 確かに原付用メットで大型バイクに乗っても処罰はされないとは聞いたことはありますが自転車用で良いとは聞いたことがありません。 工事用メットでもいいとか回答が付いてるし… デメリットは、停められたらノーヘルとみなされて切符を切られる、です。 因みにやってみれば判りますがバイク用のメットでは汗だくになるので自転車では使い物になりません。

  • fxq11011
  • ベストアンサー率11% (379/3170)
回答No.11

>デメリット 最大のデメリットは安全の保証がない、ことでは?。 実際に貫通テストすれば、JISの1種や2種では危ないらしいと聞いたこともあります。

noname#190438
noname#190438
回答No.10

乗車用ヘルメットは消費生活製品安全法に定められています。 ただし、これは販売側への義務だと思われます。 あなたが単独で死ぬのは良いことです。 ただし、車と衝突して死んだのなら、その運転手があまりにかわいそうです。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.9

法律上は「乗車用ヘルメット」をかぶっていれば大丈夫です。 基準についても道路交通法施行規則第九条の五に定めてるだけです。 でも、メリットがあるんですかね。 デメリットばっかりのような。 事故したときのためのヘルメットであって、 そのときに守ってくれないような物に何の意味があるんでしょうか。 まあ、自分の頭に他人が価値をつけられませんから。

noname#191644
noname#191644
回答No.8

乗車用ヘルメット着用が義務づけられています。 以上

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.7

法律で言うと問題ないです。 違法にはなりません。 #1の方がヘルメットの要件を書いているので分かると思いますが、 各規格(JISとかGS)は全く関係ないです。 ですので#2の方の「規格がどうのこうの・・・」は関係ないです。 オートバイ用のヘルメットの規格が無いので検挙対象と言っても 検挙できないです。 強いて言えば、警察は「オートバイ用を被ってください」と注意しか出来ないです。 ヘルメットの規格が決まっていないので、 原付用とか大型用とかは製造メーカーが言っているだけです。 法律では何も決まっていないです。 ですので工事用のヘルメットを被っていれば違反ではないです。 違法ではないので、「事故発生の時に保険がおりない」と言ったことはありません。 >おまわりさんに呼び止められて注意される。というデメリットが発生するでしょうか? おまわりさんはヘルメットの規格に付いてあまり知らないので、 メーカー推奨を鵜呑みにして、注意するかも知れません。 そう言ったことでデメリットになります。 良くあるのが、改造申請をして改造した車を見て、改造車だ!と言ってくるおまわりさんと一緒です。 単なる言いがかりです。 一つ問題になるとすれば、 #1番の方の指摘です。 >帽体が耐貫通性を有すること。 隙間が有るのもだと指摘の対象になる可能性があります。 ただ、対貫通性の試験方法が決まっていないので、争点になるでしょう。 以上の事を考えると・・・ 違法ではないが、おまわりさんから指摘される可能性があります。 無用な言い合いを避ける為また安全面から被らない方が無難です。 違法ではないから被ってもよい。と言う考えは自分を危険にさらします。

  • chiha2525
  • ベストアンサー率10% (245/2384)
回答No.6

法律上は、乗車用ヘルメットを被れとなっており、乗車用ヘルメットはNo.1さんの回答にあるとおり(箇条書きのやつ)です。 自転車用のヘルメットはやはり耐貫通性を満たさないでしょうからNGでしょう。 他の回答にある、SG規格(PSCマーク)は売り手の問題らしく、ハーフキャップでリッターバイクに乗って高速道路を走っても、それで捕まることはないとのことです。ただし事故を起こしたときに、保険はおりないらしいです。 事故のことを考えると、原付などに乗るときはフルフェイスのヘルメットを被ることをお勧めします。(フルフェイス以外を選ぶ理由がありますか?)

  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.5

規則では「乗車用ヘルメット」となっていますので、工事用や自転車用や登山用や軍事用などでは違反となります。 http://www.sg-mark.org/KIJUN/S0004-06.pdf ちなみに、乗車用ヘルメットであれば、たとえ簡易な半キャップヘルメットを被って隼で高速道路を走っても違反ではありません。 「125cc以下」の表記はSG規格の基準であり、法的には排気量や道路の違いについての記述はありません。(知らずに違反切符を切ろうとする警察官もいます)

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