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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無料サービスすると横領罪?)

無料サービスは横領罪に問われる?お客様への無料サービスについて

hekiyuの回答

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  • hekiyu
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回答No.3

(1)私が横領罪に問われる可能性はあるのか?       ↑ 成立するとすれば業務上横領罪ですね。 尚、横領は金銭に限りません。 ただ、今回のケースでは、横領は無理だと思われます。 なぜなら、その程度のサービスは店長の権限内 と考えられるからです。 オーナーの指示がなくても、社会通念として 権限内と思われます。 従って、業務上横領の心配はしなくて良いと 思いますし、例え成立したとしても、警察が 動くとは思えません。 安心して結構でしょう。 (2)そのお客様が横領罪に問われる可能性はあるか?       ↑ 問われるとすれば、横領の教唆、幇助ということになりますが 店長さんが問われないのですから、その教唆幇助もありません。 (3)精神的なダメージを受けているお客様がその代表者に対して  恐喝罪あるいはなんらかの訴えを行う事はできるか?      ↑ 旧い判例ですが、告訴する気もないのに告訴すると 言うのが脅迫になる、とした判例があります。 だから可能性は無いではありませんが、この程度の ことで警察は動かないでしょう。 (4)私からその代表者に対して名誉毀損で訴える事はできるか?       ↑ 名誉毀損は、公然と行う必要があります。 相手が一人でも、転々流通する可能性があれば公然とだ、と いうのが判例です。 従って、名誉毀損で訴えることは可能かもしれませんが これまた、警察は動かないと思います。 どうしても許せないなら、精神的に被害を受けたという ことで、民事の少額訴訟ですかね。 これは簡単ですから素人でも可能です。 本を一冊買って、その通りにやればよろしいです。 一度やると、大人のケンカが出来るようになります。

yamauchi69
質問者

お礼

(1)(2)のご回答、社会通念や商慣習上の話で帰結できそうで安心しました。 (3)のお話、判例があるとの事、大変に勉強になりました。刑事は難しいとして、民事で出来る可能性がありそうですね。 (4)は自分でも出来る範囲なんですね。事前に知識としてあると良さそうなので早速本を探しに行ってみます。 いずれのご回答もお客様には安心頂ける材料になりそうです。 ありがとうございました!

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