未払い残業代や付加金の請求について
- 労働基準法による未払い金と付加金の請求制度についてご説明します。
- 労働者は、労働基準法に規定された場合、未払いの賃金や付加金を請求することができます。
- 付加金の請求が認められるためには、会社の違法行為が「悪質」と認定される必要があります。
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未払い残業代や付加金の請求についてお伺い致します。
ネット上で調べたら 労働基準法第114条 「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の 規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により 使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなけれ ばならない。」 つまり、未払い金を貰った上に、さらに同額のお金を請求できるという制度です。 付加金とは、言うなれば「倍額払い」ということです。 また、裁判で会社側が「悪質」と認定されない限り、付加金を請求しても貰えないという答えも拝見しました。 上記の「悪質」とはどういうケースでしょうか(或いはどういう場合付加金の請求が認められるでしょうか)。素人なので、具体的な例がもしございましたら教えて頂ければ助かります。 何卒宜しくお願い致します。
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労働基準監督署の再三の勧告や指導に従わない場合です。
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