• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権者と抵当権者が違う場合の財産精算)

所有権者と抵当権者が違う場合の財産精算

このQ&Aのポイント
  • 所有権者と抵当権者が異なる場合における財産精算の問題について考えます。
  • 所有権者が相続時に抵当権者となる場合、母が借金の清算義務を負う可能性があります。
  • 所有権者が介護施設に入居中である場合、生活に困ることなく抵当を設定しても問題ないか検討します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

表現が間違っています。 抵当権はあなたではなく、もしくは、あなたが抵当を設定したのではなく、あなたの借金の担保として債権者が設定したいうことです。 >その逆の場合、母が私の借金の清算義務を負ことになるのでしょうか? ●あなたの借金はその相続人が負うことになりますが、その相続人が母であるならそうです。 ただし、誰があなたの負債を相続しようと、担保である抵当権は変わりませんから、借金返済がなされない場合は抵当権が実行されることになるでしょう。 >私の死亡や事業の失敗があっても、その時は私個人が責任をとりさえすれば家がどうなっても自分自身の問題ではないかと思うのですが、どんなものでしょうか? ●あなたが死亡したときに、あなたの財産によってその借金の埋め合わせができるのであれば抵当権は消滅させることができます。 あなたの借金が残るのであれば、抵当権は実行されます。 抵当権が実行されるということは、競売にかけられて母の所有権が競落者に移ると言うことです。

lawsearch
質問者

補足

主客転倒した表現にもかかわらず、どうもご親切に。 >●あなたの借金はその相続人が負うことになりますが、その相続人が母であるならそうです。 母は遺族年金で特養生活ですから相続放棄すると思います。 >●あなたが死亡したときに、あなたの財産によってその借金の埋め合わせができるのであれば抵当権は消滅させることができます。 残る債務で遺言信託にて抵当権を実行する予定です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#195579
noname#195579
回答No.2

他の人の通りで抵当権を設定できるのは債権者です。 それからアナタが結婚して子供が出来たら子供と配偶者が借金の 支払をすることになります。 第一相続人は子供 いなければ第二 両親 第三 兄弟となります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 初めまして。抵当権で分からないところがあります、、

    抵当権についてです。 AはBに対する借金を担保するために甲土、乙建物に共同抵当をつけていることとします 問題に 抵当権設定前から甲土、乙建物をAが所有していたが 抵当権設定後に、乙建物が取り壊され、甲土地上にAが両建物を建築し なんら両建物に担保権が設定されないまま、甲土の抵当権が実行された場合 両建物について法定地上権は成立しない。正解 (1)私はもともと抵当権者が法定地上権を成立することを承知してると思うので 法定地上権は建物が滅失して同様の建物が建築された場合でもいいから成立すると 答えてしまったのですが、、、 ↑ (2)これは設定後、建物が滅失し同様の建物が建築された場合でもいいってもちろん 同一の所有者じゃなきゃダメなんですよね? だって、別々なら土地利用権などが設定されてると思うし法定地上権に頼る必要ないと思うからです。 (3)ってことは、両建物がAの所有って書いてあれば正解ってこと ですか? (4)または、新建物に抵当権を設定すればまた成立するってことですよね? (5)ってことは両建物はAの所有にあるとか新建物に抵当権つけたとか記載されて いなかったからこの問題は×ってことですか? 質問攻めすみません、、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)ってできれば詳しくアドバイスお願いします、、 あとこれが最後なのですが、、 抵当権設定前から甲地をABが共有し、乙建物はAが単独所有していた場合 甲地の抵当権がAの持分についてのみ設定されてものである場合、実行されても 法定地上権は成立しない。正解 これって乙建物にBも住んでいればつまり共有してれば成立するってことですか、、? 分かりやすく教えてください、、 抵当権が少し苦手てお恥ずかしいです、

  • 抵当権と賃借権

    A所有の甲土地と、その上の乙建物がありました。 Yは、乙建物のうちの一部屋をAから賃借して、住んでいました。 その後、甲と乙に、Bのための抵当権が設定され、抵当権が実行され、Xが、甲と乙を競落しました。 ここで、XはYに対し、所有権に基づき乙の明け渡しを請求できるのでしょうか。 乙建物の賃借権については、借地借家法31条の対抗要件を備えているため、これに遅れる抵当権にも対抗できるのはわかるのですが・・・ しかし、Yは、甲土地についての賃借権は有していないので、Xが甲土地の所有権に基づき明け渡し請求をしたら、Xは出ていかざるをえないのではないでしょうか??? どなたかよろしくお願いします。

  • 抵当権について

     抵当権について教えていただきたく質問いたします。宜しくお願いいたします。  数年前に他界した母は、晩年は病気で仕事もできず、私が医療費&生活費を支払っていました。母は治療費の代わりに、祖母から相続した小さな山林を代物返済の形で譲り受けました。  母が亡くなったあと、私は母が多額の借金をしているのを知り、驚いて、相続放棄をしました。  最近になって200万程度と思っていた山林に道路が通り倍ほどの値段になり、母と旧知だという隣地所有者(多分正業の人間ではありません)が脅迫気味に私の土地を売るように迫ってきました。  その人が言うには「お前の母は生前に借金を重ねていて、その土地は登記簿には未設定だが、ある人の抵当権が付いている。ややこしい土地だし俺に売れ」と脅迫気味に迫ってきます。  私の名義になった時点では抵当権は一切付いていませんでしたが、今後、母の借金による抵当権が付く事はあり得るのでしょうか?どなたか教えていただくようお願いいたします。

  • 抵当権抹消登記手続の抵当権設定者と連帯債務者について

    抵当権抹消登記手続きを自分でしようと思っています。金融機関からの書類は揃いました。それで抵当権設定契約証書にある、抵当権設定者と連帯債務者について教えてください。 証書の上から 抵当権設定者兼連帯債務者(甲) 私 連帯債務者(乙) 私の母 抵当権設定者 私の伯父 となっています。また 土地の所有者は 私の伯父 建物の所有者は 私と私の母が、それぞれ3分の2、3分の1 となっています。 私の伯父はすでに死亡して、土地の所有権は母に移転しています。そして、そのことが記載された全部事項証明書はあるのですが、母は所有権移転の前に離婚しているため苗字が変わって記載されてます。 この場合登記申請書に記載する権利者の名前は私と母だけでよいと思うのですが、母の苗字はどちらにすればいいのでしょうか?もし現在の苗字で記載する場合、名前が変わったという証明書、印鑑証明書などは必要でしょうか?最終的に必要な書類と注意点などを教えていただけると幸いです。 わかりにくい文章ですがよろしくお願いします。

  • 根抵当の相続時に一旦返済が?

    介護施設に入居している母の具合が時々悪くなり入院も回数が増えてゆきそうです。 そこで死んだ父から母が全額相続した不動産・預貯金を担保に、 治療費捻出のために根抵当のひとつである「リバース・モーゲッジ」を設定しようと思います。 ただ母の歳も年なので、いずれはこの借金を息子である私が相続するプランを思いつきました。 私には子がありませんから借金の相続も自分の死亡時に完済すれば困りません。 このプランは理論的にはあり得ても、金融機関によっては、抵当を全額の支払いを一旦済ませてから相続させるのでしょうか?

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 共同抵当について

    共同抵当に関する問題なのですが難しいのでお願いします。 GのSに対する7000万円の債権を担保する為にS所有の甲不動産:時価7000万円とL所有の乙不動産:時価7000万円に第一順位共同抵当権が設定されました。そしてその後、甲不動産にはXがSに対して有している4000万円の債権の為に、そして乙不動産にはYがLに対して有している3000万円の債権の為にそれぞれ第二順位抵当権が設定されました。 <問題> 1)TはSより甲不動産を取得しました。もしGが甲不動産上の抵当権のみを実行した場合にGは完済を受けることはわかっているのですが、TとXはどうなるのでしょうか。 2)TはLより乙不動産を取得しました。もしGが乙不動産上の抵当権のみを実行した場合に1)と同様にGは完済を受けることはわかりますが、TとYはどうなるのでしょうか。

  • 共同抵当の一部放棄について

    債務者A所有の甲不動産と第3者B所有の乙不動産に共同抵当を設定した債権者Xが甲不動産の抵当権のみを絶対的に放棄した場合、Bはその後何かしら保護されるのでしょうか?乙不動産に第2順位の抵当権者がいた場合、この者も何か保護されるのでしょうか?

  • 所有権について教えて頂きたいのですが。

    母が住んでいた家なんですが、もう歳で兄の家に同居することになったのですが所有権は母で、抵当権が叔父になっています。僕たちも持ち家があるので母が住んでいた家も要らないですし固定資産税なども払いたくないので所有権をはずしたいのですが、はずせないものでしょうか?

  • 条件付所有権移転仮登記と先順位抵当権者の保護

    不動産登記簿謄本に関する質問です Xが所有する不動産の土地、建物に対して 1番抵当がAに設定されている状況下で 原因欄に「代物弁済 金銭消費貸借の債務不履行」と記載された 条件付所有権移転仮登記がBに設定されました。 Bは債務不履行に起因して仮登記担保法に沿って 清算手続きをした上で所有権を移転できる権利を持ちますが Aの抵当権は残存しますよね 質問1 清算金はXに返金されるのでしょうか Aの抵当権はどのように保護されるのか教えてください 清算金の計算はどうなるのでしょうか こんな感じでしょうか 教えてください 評価額ー金銭消費貸借額=清算額で 清算金がXに支払われた上でBに所有権が移転されAの抵当権は残存する 質問2 所有権がBに移転してしまった場合 Aにとっては、Xの所有する不動産に対して抵当権を設定したはずなのに 後からBの所有する不動産に抵当権が残存することになります 不動産の抵当権って、不動産に付与されるとはいえ 人を見て融資しているという実状を考えると、なんだかヘンな気がしました。 上記理解であっているのか教えてください。 質問3 このような状況を防止するためには Aは所有権が移転される前に競売による担保権実行を 実施する必要があるのでしょうか そうなった場合、後順位の仮登記は 所有権移転を目的とした条件付所有権移転仮登記であった場合でも 競売開始することが可能なのか 所有権移転を目的した仮登記のため、競売に付されないのか どちらでしょうか 一般的には 担保目的の仮登記は競売開始とともに抵当権としての効力しか持たず 所有権移転目的の仮登記は競売開始できず、取り下げに終わる との見解になりそうですよね ちなみに 登記設定した会社は登記簿に記載の所在地には会社が存在していないようです。