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トヨタ方式って書籍名で使っていいの?

「トヨタ方式の⚪︎⚪︎の仕方」や「トヨタ流⚪︎⚪︎」、「トヨタの⚪︎⚪︎」など、実際に存在する企業名を出した書籍があります。 本屋さんで何冊か調べましたが、著者はトヨタで仕事をした経験のある経営コンサルタントの方や実際にトヨタに勤めていた方、また、トヨタとの関係は記載のない経営コンサルタントの方などさまざまでした。 学校の宿題で子供から「固有の企業名を使って本を出版しても罪になるのならないの?」と聞かれたのですがわまったくわかりません。 法律の根拠をもとに、お答えできる方で教えていただけないでしょうか。 ちなみに、子供は中学生の女の子なのでわかりやすくお願いします。

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回答No.2

「トヨタ」という名前の利用が気になるということでしょうか。 「トヨタ」という名称はトヨタ自動車により商標として登録されています。商標の場合は、用途が商品か役務(サービス)に使うことを前提に保護されています。たとえば、車に商標(ブランド)としての「トヨタ」を使えば、第三者が作った車には「トヨタ」は利用できません。 商標を登録する場合には、どのような商品や役務にその商標を使うのか指定することになっています。 おそらくケーキに使用するとは指定されていないとして、第三者がケーキに「トヨタ」を使ったらどうなるかといえば、それは可能です。しかし、トヨタ自動車が不正競争防止法をたてに告訴する可能性も無いとは言えません(まあ、無いでしょうが)。 ある第三者が、「トヨタ」を「トヨタ生産方式」とか「トヨタ・カンバン方式」などと無許可で名称を書籍に使うことは自由です。またその独自の商品の説明(商品そのものの名称でなく)の中で「トヨタ」を使うことも自由です。たとえば、トヨタ自動車に合うチャイルド・シート(あるとして)を作って販売する説明のなかで、トヨタ自動車にも使えます(非公認)と記述することも可能です。もちろん、トヨタ自動車がチャイルド・シートを作って販売していればだめですが。ただし、商習慣では、他社の商標を使う場合に「「トヨタ」はトヨタ自動車の商標です」などと注記します。 商標法では商標の使用を業として行う場合に保護するとしていますから、指定された業で使うのでなければ可能な場合もあります。 逆に、カンバン方式などは広く世間に知られると企業イメージ向上にも貢献するので書籍などで引用するのは黙認ということもあるでしょう。書籍での使用自体は、そのように用途指定がされていない限り、商標と無関係です。

oldrobima14
質問者

お礼

大変わかりやすく娘にも私のレベルから答えてあげることができそうです。(ご回答のまま伝えてしまいますが・・・) 誠にありがとうございました。

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回答No.1

トヨタ方式というのは、固有に確立された手法です。それ以外の言葉で言い表せませんし、もし、同一手法を別の言葉で言い換えたとしたら、「それは。トヨタ方式のことではないのか。それでは、私たちが確立した手法の盗用にあたる別名称捏造である」と言って、当のトヨタから訴えられる可能性さえある。 トヨタ方式と言う以外、別の言い方は無いものについて、あれこれ考えても仕方ありません。

oldrobima14
質問者

補足

ということは、トヨタ方式の内容さえ本当にトヨタで使っている内容であれば、書籍名で「トヨタ⚪︎⚪︎」と使っても罪にならないのよ、と答えてあげていいのでしょうか⁇