妻の不同居による離婚の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 妻との不同居状態において、離婚に関する協議は進んでいますが、まだ正式に成立していません。
  • 九州に住んでいる妻は、東京への同居を拒否しており、地震や原発の影響を理由に東京に戻らないと主張しています。
  • 妻の興信所による監視や尾行の疑いもありますが、彼女が出来てデートやお泊りしている写真が相手に渡ると、慰謝料や離婚に不利な材料になる可能性があります。
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この状況でも、慰謝料は発生しますか?

4月から別居しています。結婚8年、2歳の子供がいます。 子育てもあり、妻には同居するよう求めていますが、未だ同居しようとはしません。性格不一致もあり、双方離婚することに、同意していますがまだ離婚届を書いて相手に渡した段階で、役所には渡っていません。 もともと僕は海外に単身赴任していましたが、その時に家賃が安く、環境の良い九州に妻と息子が転居しました。2013年4月に東京に帰任しましたが、このタイミングでも東京に戻ることを拒否し、同居も拒否しています。僕も妻も東京が基盤で、九州には縁もゆかりもありません。 妻は、東京は地震がくる可能性が高く、福島原発の影響が、子供の中長期的な成長にどういう影響を与えるかわからないので、東京には戻らないと言います。家族の説得にも応じません。 まもなく、離婚する予定です。条件については、話がついていますが、まだ、離婚は正式に成立していません。 九州の家賃は僕が負担し、生活費は毎月10万円、別途クレジットカードも渡してあるので、婚費は十分だと思います。 夫婦関係は完全に破綻していると言えるはずです。 こんな状況で、僕に彼女が出来て、デートやお泊りしている写真を、相手の興信所に取られた場合、慰謝料の対処になったり、離婚に不利な材料になったりしますか。 妻の実家は資産家なので、探偵に払う200万や300万は、大した負担にはなりません。 実際に、尾行され、監視されている気がします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

夫婦は同居して協力し、扶助(生活の面倒をみる)する義務が課せられています。この点から観ると奥さんは、子どもさんへの影響のみを理由に九州で別居生活をされていますので、問題有りですね。更に、ご夫婦は性格の不一致を理由に離婚をお考えになって合意されている。離婚届は奥さんに渡っているにもかかわらず、何故届けないのか。問題がありますね。 あなたの方も 【九州の家賃は僕が負担し、生活費は毎月10万円、別途クレジットカードも渡してあるので、婚費は十分だと思います。】 ↑こういう事をしながら、これ→【夫婦関係は完全に破綻していると言えるはずです。】は問題有りです。と、いうよりも矛盾しています。つまり、離婚の意思があると言いながら、別居生活を応援されています。ここは、離婚が決まるか同居を決断するかをしなければ一銭も送らない。と、いうべきところです。 お尋ねの本旨ですが、夫婦が破綻しているかどうかは微妙なところです。客観的にみれば「破綻していません。」かといって、あなたが不倫を働いていらっしゃった事実が分かったとしても、その責任の大部分は奥さんにある、と主張出来ます。従いまして、素行調査をそう気にされなくても良いです。 あなたは、奥さんに早く帰ってこいと言われるか、離婚話しを進めるかのどちらかです。(奥さんは神経質な性格のようですので、ここは離婚する。と、おっしゃった方が奥さんの本心が見えてくると思いますが。プレッシャーを逆にかけるのです。) 結論として、お互いに自分の身の正当性を如何に主張しながら、相手の(夫婦が同居出来ない)責任を如何に追及するかの技術の問題になってくるでしょう。今はあなたは後手に回っていますので、逆転してこの問題の解決策をあなた主導に持ち込むには、先手を取る必要があります。どのように考えるのが良いのかを、お考えになって下さい。

GoBandit
質問者

お礼

大変参考になりました。おっしゃるとおりだと思います。 早く、離婚届を出して、スッキリしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
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回答No.4

夫婦関係が破綻している!ということを第三者が判断するのは非常に難しい事です。 ですから数年から5年程度の別居で初めて破綻していると判断できる状況にあるというのが一般的な見解ではないかと思います。 また、ポイントのひとつとして生活の拠点を九州に移した時にどのような話し合いがあったか?と言うことだと思います。 奥様が何の相談も無く勝手に引っ越したのか? 貴方の了承のもと引っ越したのか? 何らかの相談があり貴方も嫌々でも了承したのなら、現在は「別居」ではなく「単身赴任」だと思います。 どちらにしても1年に満たない期間では夫婦関係が破綻しているとは認められないと思いますので、彼女が出来ればそれは不倫であり、不貞行為であります。 状況を鑑みて一般的な慰謝料の相場よりも低くなる可能性はありますが、貴方が有責配偶者であることに変わりは無いでしょう。

GoBandit
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お互いに完全に冷めきっていたとしても、一年ではダメなんですね。 ご丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。

noname#243276
noname#243276
回答No.3

>九州の家賃は僕が負担し、生活費は毎月10万円、別途クレジットカードも渡してあるので、婚費は十分だと思います。  あ、そうか。  単身赴任の家庭と同じ状態と見なされるかも知れないのか。  相手方には、再三にわたって同居を求めていたようですし。

GoBandit
質問者

お礼

単身赴任としてみなされる可能性もありますよね。気が付きませんでした。アドバイス、ありがとうございました。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

「こんな状況で、僕に彼女が出来て、デートやお泊りしている写真を、相手の興信所に取られた場合、慰謝料の対処になったり、離婚に不利な材料になったりしますか。」 当然なります。 あなただけで無く、彼女も慰謝料の対象になります。 だって、書類上は結婚しているままですから。 もし、意中の人がいても、正式に離婚するまでは、メール等も我慢しましょう。 調停して、離婚が決まれば、自由ですからね。 ただし、養育費は逃れられませんけど・・・・まあ相手が金持ちならイラネと言うかも知れないけど。

GoBandit
質問者

お礼

メールもダメですか? 矢張り養育費は、逃げられないんですね。 アドバイスありがとうございました。

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