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妻が確定申告した場合の質問です。

現在妻は私に扶養されている状態ですが、 妻は、平成25年中において株式譲渡益が200万円位、株式源泉徴収税(所得税)が14万円位、株式所得割(住民税)6万円位あります。 また、25年に相続が多少あり、その相続に関しては25年6月頃申告済みで5万円位税納付済みです。 妻の年金収入は年間で30万円位です。 以上それ以外の収入はありません。 そこで、妻が確定申告した場合の質問ですが、 (1)私が確定申告する際、妻は、私の扶養(控除)からはずれてしまうのでしょうか? (2)妻が確定申告した場合、株式譲渡益に対する株式源泉徴収税(所得税)14万円と株式所得割(住民税)6万円は還付されるのでしょうか? (3)その他助言がありましたら教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在妻は私に扶養されている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >株式譲渡益が200万円位、株式源泉徴収税(所得税)が14万円位、株式所得割(住民税)6万円… 「特定口座源泉あり」ということですね。 >妻は、私の扶養(控除)から… たとえ、妻が確定申告をしなくても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >はずれてしまうのでしょうか… 外れるも何も、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 まあ、妻も確定申告をするなら 200万もある時点で、38万はおろか 76万さえも軽く軽くオーバーしていますので、あなたは去年分について、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取ることはできません。 >(2)妻が確定申告した場合、株式譲渡益に対する株式源泉徴収税(所得税)14万円と… 30万の年金は「所得」に換算すると 0 なので、今回は考えなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 配当金はお書きでないので申告しないとして、 ・合計所得金額・・・200万 ・所得控除の合計・・・38万 (お書きでないので基礎控除のみと仮定して) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・差し引きして課税所得・・・162万 ・所得税、復興特別税・・・162万 × 7.147% = 115,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ・前払いした所得税・・・14万 ・還付される所得税・・・14万 - 115,700 = 24,300円 >株式所得割(住民税)6万円は還付… ・合計所得金額・・・200万 ・所得控除の合計・・・33万 (お書きでないので基礎控除のみと仮定して) ・差し引きして課税所得・・・167万 ・市民税 + 県民税・・・167万× 3% + 4,000 = 54,100円 (4,000円の均等割は自治体によって額が異なる) ・前払いした市県民税・・・6万 ・還付される市県税・・・6万 - 54,100 = 5,900円 >3)その他助言がありましたら… 基礎控除以外の所得控除に該当するものがほかにあれば、還付額はもっと増えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iq018515
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)貴方が確定申告をしてもしなくても、妻は、貴方の扶養(控除)からはずれてしまいます。 (2)妻が確定申告した場合、株式譲渡益に対する株式源泉徴収税(所得税)14万円と株式所得割(住民税)6万円は還付されません。 ちなみに、早く妻を扶養から外さないとペナルティがあります。

iq018515
質問者

お礼

ありがとうございました。

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