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時間外労働について

昨日2時間残業させた従業員について、割り増し料金を勘案し3時間早く帰宅させれた場合違法になるのでしょうか。

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回答No.1

それでは,「昨日2時間残業」の賃金を支払ったことになりません。 「3時間早く帰宅させれた」というのは,単なる次会社都合の休業です。その分の休業補償が必要ですね。 残業時間を,他の日の休業で清算することはできません。 それに似たことをやりたいのなら... あらかじめ一日ごとの労働時間を変えておくことは出来ます。しかし,あくまで事前にかつ具体的にです。 それ以外の方法だと,フレックスタイム制にしておくことでしょうか。

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