- ベストアンサー
親から自分名義の財産を取り戻したい
- 親から自分名義の財産を管理されていることに気付いた会社員です。最近、親が宗教団体に騙されて私名義の財産を名義変更していることを知りました。
- 家族の資産家である私には株、土地、貯金、国債などの財産がありますが、裁判をすると私名義の財産は差し押さえられ、私が管理できるようになるのでしょうか。
- 話し合いでは解決が難しく、過去に勝手に名義変更された財産を取り戻す方法も知りたいです。どなたか詳しい方、ご教示ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 成人になった子供名義の貯金
大学4年の子供名義の貯金+個人向国債(10年)合わせて1000万くらいあります。 この貯金+個人向国債(10年)は、ゆうちょ銀行ですが、これまでの定期貯金の通帳が何冊にもなったので 今年の春ごろ解約し一つの通帳にまとめた経緯があります。 なお、通帳と印鑑は、親である私が管理しております。 ここで、教えていただきたいことがありますので、よろしくお願い致します。 1)大きい金額を一括して移動したのですが税務署には通知されるのでしょうか? 2)現時点で贈与税は発生するのでしょうか。 3)管理している親が解約や引落しすると贈与税が発生するのでしょうか? 4)子供名義のままにしておくと、どういう問題があるのでしょうか? 5)管理している親ある私に名義変更した方がいいのでしょうか? その場合の問題点はあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- 相続して名義変更がまだの土地を差し押さえできますか
以前職場の上司だった人に貸したお金が200万円ほど返してもらえません。現在は定年で退職しています。 本人は、返したいが財産もなく今の仕事の給料ではなかなか思うようにいかないと言っております。 さて、最近になって、元上司の同僚だった人から、その元上司が住んでいる土地が親名義であり、その親は既に亡くなっている事が分かりました。 財産が無いと言うのは全くの嘘だったのです。 さて、裁判に訴えてでも取り返したのですが、その土地は亡くなった親名義のままであり本人名義ではないのですが、裁判で貸し金が認められたら差し押さえする事が可能なのでしょうか。 どなたかお分かりでしたら、教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 土地の名義変更と財産放棄について
先日母が亡くなり、母の土地の持分を弟に名義変更 する予定でおります。相続人が財産放棄をすると名義変更も簡単に済むと人に聞いたことがあるので、私も父も財産放棄するつもりでおります。父は健在ですが、借金癖があるので相続を放棄させたいと思っていますし本人にも話してあります。が、ここにきて父が司法書士に頼むから財産放棄はしなくてよいと言ってきました。司法書士の人が書類を作成してくれるそうです。 父いわく、その方が簡単にすむとのこと。それは私にもわかりますが、財産放棄は家庭裁判所に行くと簡単にできると聞いたことがありますし、相続人が放棄すると土地の名義変更もスムーズにできると聞きました。土地の名義変更は自分たちでできるようなことではないのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続トラブル 印鑑勝手に使用され…
遺産相続についてのトラブルについてお尋ねします。 兄弟4人います。 父親の土地名義が【長男の名義に4分の3】かきかえられています。 他の用事で使うからと言われて印鑑を渡したのに… 本人(私)の同意なしで印鑑を使っているようです。 この場合、一人の同意がなくても、相続はありえるんでしょうか? また、父親の財産がどれだけあるのか調べるにはどこに行けばいいのでしょうか? 尚、貯金などは姉が全て管理しておりました。 大体の金額は分かっておりましたが… 貯金などは、姉達には放棄する旨は伝えておりましたが、 未だに遺産相続の手続きを頼まれておりません。 私は財産が欲しいということではなく、勝手に印鑑をもし、 使用目的以外で使用されているのであれば、 騙されることになり、それが嫌なのです。 詳しい方、是非アドバイス頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 勝手に会員権の名義を自分名義にされた。
おばさんが亡くなり、所持していた会員権を勝手に自分名義にされるなんてあるのでしょうか? 自分の実印、印鑑証明なしに会員権の名義変更などできるのでしょうか? 司法書士が絡んでいます。 自分は家出人の親不孝者で、誰も財産を渡したくないので、 失踪宣告まで出されていました。住所変更をきちんとしているにもかかわらずです。 しかも、会員権の支払いが自分が受ける相続財産から支払われているようです。 おかしくないですか? 司法書士の悪知恵ではないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自分名義の不動産、財産を知る方法
家族が自分名義の財産を管理していますが最近、宗教組織に騙され名義変更されていることに気が付きました。 自分名義の財産をすべて調べたいのです。税務署で納税証明書を取り寄せれば、不動産や家賃などに伴う所得税に関しては全て把握することが可能でしょうか。預金、定期、株については銀行、証券会社に直接出向いて教えてもらうつもりです。これらの方法でよろしいでしょうか。またこれらの方法でも判らない財産はなんでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 弟名義の財産を贈与する場合の税金は?
父が60歳でなくなり、母と弟、私の3人で財産を相続することになりました。 私も弟もまだ若く、相続税を払うのが難しいことと、母が相続した分を、母の死後にまた子ども二人で相続すると、また相続税がかかるので、税理士さんと相談し、弟の名義にすべてしてしまい、3人で遺産を管理していくことにしました。今は母が不動産収入や税金など、財産を管理しております。 しかし、私も子ども(男の子)が二人おり、弟にも子どもが生まれますので、将来的に自分の子どもに明確に財産を残してあげるためにも、せめて自宅の土地(建物のみ私の名義です)といくつかの不動産を私の名義にしておきたいと考えるようになりました。 そうなると、贈与税というのがかかってくると思うのですが、弟名義の土地や不動産を、実姉が相続するとなると、親から相続した場合と比べてかなりの税金がかかってしまうのでしょうか。 尚、この考えを母と弟に提案しても反対や批判はされないと思うのですが(良好な関係なので)、普通に親子3人で相続していた方がはるかに税金が安かったとなると、なんとなく今さら提案するのに気が引けるのでここで質問してみました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
ご回答ありがとうございます。友人が離婚調停に入った時にすべて互いの名義資産が差し押さえになったので自分名義のものも誰も触れないように押さえられるのかと思いました。ただし差し押さえ期間が過ぎた後はやはり通帳や印鑑を持っている人の管理に戻るのでしょう。 やはり裁判しかないですか。気が重いです。