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内容証明郵便の受取拒絶の法的効果

内容証明郵便を差し出したところ、相手先から受取拒絶で返送されてきました。 80円切手をその郵便物へ貼り付けて普通便で郵送したところ、これは受取拒絶はされませんでした。 内容証明については、差し出しの際郵便局が認証した段階で法的効果が発生するハズです。 この法的根拠、条文番号をご教示願えませんか?管轄法は郵便法ではないのですか? 今朝同じ投稿をしたところ受取人の関係者と思われるスパム回答であふれました。 再度質問し直しますので、どうぞよろしくご返答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

意思表示は、原則として、到達したときに効力を生じます(民法97条1項)。到達とは、了知すべき状態に置かれたときです。従って、受け取り拒否の場合は、到達したことになります。内容証明郵便でも同じです。 例外として、隔地者に対する承諾の通知は、承諾通知を発信したときに効力を生じます(民法526条1項)。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

まとのな回答者をスパム回答で一蹴ですか・・・ 内容証明というのは、そういう内容の手紙を送ったことを郵便局が証明してくれるだけに過ぎません。 前回回答にありますが、送達したというだけで、意思の送達はあったと判断されます。 つまり、受取拒否しようが、受け取って破り捨てようが、じっくり読んで検討しようが、受取側の自由なんです。 それで内容については、なんの法的効果もありません。 内容証明にそんな効果があったら怖いですよね? 私があなたに内容証明で、1000万請求すると送って、あなたはそれを受け取って無視しても、内容証明だから、法的に請求が有効になったらおかしいでしょ?

lawsearch
質問者

お礼

内容証明郵便に特別送達に近い法的効果があると思いました。 次回からは即告訴で臨みます。

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