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内容証明受取拒絶の法的効果

ご近所にクレームを好む奴がいるので、内容証明郵便でクレーマーには何の関心も興味がない、 こちらを調べた記録の電子媒体・紙媒体含めて返却しろ、と さもなくは私の個人情報なのだから、寄託物の返還訴訟にて対処する、と 同時に不動産屋の取引時価を訴訟物の価額として懲罰的損害賠償請求する、との 意思表示を内容証明でしました。 そうしたらこれを受取拒絶され返送されて来ました。こちらは即普通郵便で再度送り付けました。 これは受け取りされました。 内容証明の際、DMの受取拒絶とは違い、郵便局がこれを認証した時点で法的効果が発生しているハズです。 ところがご近所のクレーマーさんは、「受け取っていないから関係ない」と素知らぬ顔をし、次のこちらの策を待ち構えている暇人で、 警察や弁護士などの法律相談でも、無視を決め込み続ければ刑事上の事件を起こす輩だろうから事件になるのをじっとまちなさい、とにべもありません。 ご近所もそんな事をされたお前の負けと観念して早く荷物をまとめて引っ越せと不動産屋や 運送会社を儲からせようとされるし、 憲法22条の解釈論として、これは「移転の自由」を保障しただけでなく、「居住の自由」も保障していると読めます。 そこで質問の趣旨として、受取拒絶された内容証明郵便には法的効果が消滅するのか、 そうでないのか、 私としては差し出しの際に郵便局が認証した時点法的効果が発生したとする根拠条文番号を ご教示願いたい、に尽きます。 効果発生が確かめられれば懲罰的損倍請求訴訟提訴する予定です。 近所付近の不動産屋の取引時価相場を訴訟物として懲罰的損倍請求訴訟をします。 そのクレーマーは自宅差し押さえ、こちらは棚からぼた餅の資産獲得。 請求が通れば利息制限法で定める利率より明らかに高利回り、これにて老後の資金獲得。

  • 裁判
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.5

>そこで質問の趣旨として、受取拒絶された内容証明郵便には法的効果が消滅するのか、そうでないのか、 判例では、受領拒否は、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41) >効果発生が確かめられれば懲罰的損倍請求訴訟提訴する予定です。 質問文が支離滅裂で、要点が整理されていません。 このような文章力では、裁判になっても、マトモな訴状が書けるとは思えず、答弁書や趣意書もマトモに書けるとは思えません。 なので、このまま裁判に及んでも、法的に有利な立場なのに法律を上手く生かせず、ろくに反論も出来ずに敗訴して終わるでしょう。 >請求が通れば利息制限法で定める利率より明らかに高利回り、これにて老後の資金獲得。 残念!裁判で全面勝訴しても、貴方には1円も入って来ません!得られるのは「判決書だけ」です。 貴方は、判決書を武器に、裁判で負けた相手から「自分で取り立てしないといけない」のです。 裁判になるくらいですから、相手に「払え」って言っても、払う訳がありません。相手には支払いを拒否する権利があります。 相手が取り立てに応じないなら「自分で差し押さえを行う」など、色々と行動しないといけません。 差し押さえを行おうとしても、相手が財産を持っていなければ、差し押さえしても「空振り」します。差し押さえの費用だけを失います。 そして、差し押さえが空振りするなどして回収できないまま「判決により得た債権」が、時効になっちゃうと「すべてパー」です。 残念ですが、弁護士などの専門家を味方にしない限り「勝てるはずの裁判に負けて終わるだけ」でしょう。こんな質問文を書いているようでは。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

それは到達したのと同じ意味を持つが この内容だと読んだとしてもどうだろうか。 訴訟には根拠が必要で被害には証明が必要だ。 何を内容証明で書いても送れるが それは「通知した」というだけの事。 明らかな債権や請求や勧告なら有効だが。 自分はあなたの弁護士でないからはっきり言うが どうも自分の絵しか見てないのでは? 相手があなたを調べたようだが 周りの住民が引っ越せと言う事はあなたの分が悪いのでは無いか? 実は迷惑行為はむしろあなたがやっているのでは無いか? ちょっと聞きかじった程度の法律用語で煙にまけるほどお金は軽くない。 自宅を巻き上げるなんて簡単に考えていないか? 大人子供のニートではあるまいし社会人の書く事だろうか。 これでは請求は出来てもとても勝てそうもない。 弁護士なら手を引く。 悪い事は言わないから止めた方が良い。 下手に法律を持ち出すと逆襲を喰らう。 相手も同じ武器を持てるのだから。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

別に内容証明郵便でなくても、普通郵便であっても扱いは同じ。 その効力は#2さんの回答のとおりですが、あなたの法律論は無茶苦茶です。 #1さんの言い分は非常に賛同できます。 あなたこそクレーマーではありませんか? そんなに法律を振り回したいのであれば弁護士に相談された方がいいでしょう。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

裁判実務として,その通知を読むことができる状態になれば,実際に読んでいなくても,通知は到達したことになります。 ですから,開封せずに捨てたから内容を見ていないという弁解は通りません。 受取拒否は,開封せずに捨てたのと実質的に同じ事です。 相手方が通知が来ていることを知り受け取って開封することができるにもかかわらず,受け取り拒否しているのですから,通知は到達したしたとみなされます。 ただし,受取拒否ではなく,不在持戻(留守)については,ケースバイケースです。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

言ってる事が支離滅裂で、何と戦っているかよく分かりませんが、私もそんな人からの文書は受け取りたくありませんねー。 あ、回答は、内容証明郵便は送ったけど受け取らない、受け取ったが読まなくても問題はありません。 あながた「送った」事は記録されています。それだけです。

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