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犯罪報酬あげるのは犯罪じゃないですが
刑法の規定により没収されますか? たとえば、警察官を殺した犯人に、警察官を殺しとはすごいことだと思います。あなたの行為を認め褒美をあげましょう、現金100万円を同封いたしましたと犯人に送ったら、いったんは受け取れますが、有罪判決が出れば刑法の規定により没収ですか?
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