• ベストアンサー

犯罪によって手に入れたお金はどこへ行くのですか?

犯罪によって稼いだ(?)お金というのは、没収されないのでしょうか。 例えばライブドアの堀江さんですが、彼は社長時代に何百億円も稼ぎましたよね。 個人の資産も相当なものだと思います。 でもその後、どうやらその手法は犯罪だったということで今も裁判中かと思います。 きっと犯罪だったんですよね。 彼は一度収監され、その後多額の保釈金(確か5億円?)を支払って保釈されたと思います。 しかし、この5億円というのは不正なことをして稼いだお金ではないのですか? それを使って保釈されているということでしょうか。 そして彼が不正に稼いだと言われている他の巨額の財産は、今後いったいどうなるのでしょうか? 他にも詐欺や不正な取引など、犯罪行為で巨額のお金を手に入れた後に有罪判決を受ける人の例をよく見ますが、彼らの手に入れたお金はどこに行っているのですか? 私は、日本ってもしかして・・・ 1.何か犯罪を犯してでもボロ儲けする。    ↓ 2.捕まって有罪判決。書類送検されたり、数年間服役する。    ↓ 3.出所してもお金はそのまま。その後の人生は悠々自適。 ということが可能になっているのではないかと思ったのです。 法律に明るい方、教えていただけますでしょうか。 ニュースを見ていると某IT系社長、ファンドの社長、食品偽装の社長、耐震偽装の社長、暴力団関係者、詐欺師、などなどなど、ドーンと悪いことをして稼いで、その後は楽々と暮らしてるんじゃないの? と思う人がたくさんいます。

noname#67519
noname#67519

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

まず1つ誤解しそうなところから、ですが… >犯罪によって稼いだ(?)お金というのは、没収されないのでしょうか。 被害者の存在する犯罪なら、没収はされないでしょう。被害者に返さなきゃいけませんから。 (窃盗罪、詐欺罪、横領罪など刑法に定められた財産犯はそうです) この場合、そのお金は「犯人以外の者に属」するんで、刑法19条2項によって没収の対象外です。 …というか、19条2項はまさしく「被害者の物は没収しないで被害者に返しなさいよ」が趣旨の1つですんで… 証券取引法違反で得たお金の場合は法律の規定によって没収されます。 (この場合の根拠は証券取引法198条の2です。このケースは1号相当) このあたりは以前にも回答したことがありますので、ご参考まで… http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2197476.html >ドーンと悪いことをして稼いで、その後は楽々と暮らしてるんじゃないの? まぁ週刊誌的想像としては楽しいでしょうけど… 法律はそう甘くは出来ていないです。 犯罪で得たお金を使ってしまって手元にない… なんて場合は返せないってことはあるでしょうが (詐欺事件はそのケースがけっこう多い) その場合は犯人の手元にだってお金は残っていないんですから、 やっぱり「悪いことして稼いで、その後は楽々と暮らして」…ってことはなさそうです。 犯罪が見つからなければ楽々と暮らしているのかもしれませんが、 犯罪が見つかるか見つからないかってのは法律の外の問題ですし (=『法律に明るい方』の出番はない) 犯罪を見つからないようにするってのもそれなりにコスト(労力、知恵、お金)がかかるんで やっぱり通常は割に合わないのでは、と思います。

noname#67519
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。 うーん、人の不幸を見たいという、嫌な心理になってしまうのかもしれませんが、ニュースやワイドショーなんかも、派手に稼いで有罪判決を受けた人のその後なんかを報道して欲しいです。 どうしても「犯罪なんてやったもん勝ち」の世の中という感じが最近するんですよね。

その他の回答 (4)

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.4

ちなみに保釈金は逃げたりしない限りは全額返還されます。あれは、収入や資産に応じて「逃げられない」と判断されるボーダーラインの金額を司法が預かり、その間はある程度の自由を認める(もちろん完全ではありません)という制度です。 つまり、返還された後に追徴とか没収とかされる可能性はあるわけです。

noname#67519
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

刑法に以下の定めがあります。 第十九条 (没収) 次に掲げる物は、没収することができる。 一  犯罪行為を組成した物 二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四  前号に掲げる物の対価として得た物 よって、犯罪によって得た収益は第三項によって没収の対象になります。 また、 “この5億円というのは不正なことをして稼いだお金ではないのですか?それを使って保釈されているということでしょうか。” については、保釈が許されるということは未だ確定判決を受けていない状態です。 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 によって、判決が確定されるまでは、無罪と推定されるため、当該5億円が“犯罪によって得た利益”とはみなされません(何しろ犯罪を犯していないと考えるため)。よって、仮にその“5億円”が犯罪によって得た利益であっても、それを保釈のために使用することに問題はありません。

noname#67519
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。なるほど、没収の対象とはなるのですね。でもなんだか犯罪者が本当に収益や財産を没収され、貧乏人生を送っているとは思えないのが正直なところです。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

犯罪収益移転防止法違反容疑

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/han_iten.htm
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

常に適用されるとは限りませんが, 没収 (刑法 19条) とか追徴 (刑法 19条の2) というシステムがあります.

noname#67519
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。

関連するQ&A

  • 犯罪で得た利益はどうなる?

    不正アクセスでウェブマネーを増やして、現金もしくはモノにかえる。 仮にこういう犯罪をして、利益を100万円+車を得た。 その後に逮捕され、裁判で有罪判決を受けた。 このときに、犯罪で得た100万円&車の行き先というのはどうなっているのでしょうか? 不正アクセス先の会社に行くのか、国が没収するのか・・・

  • 経済犯罪で不当に手に入れたお金はどうなるんですか?

     本日の夕刊に西麻布のクラブが無許可営業で店を開いていたとして手入れをうけ、経営者が逮捕されたと報道されました。不法に利得した金は昨年1年間で約3億4200万円とでていました。そこで質問ですが、おれおれ詐欺とか、いんちき投資話とか、経済犯罪は枚挙に尽きませんが、裁判の報道には、求刑とか判決に、懲役何年、罰金いくらとかでますが、肝心の不法に手に入れたお金の処理が出ません。こうした不法利得のお金はどうなるんですか。  (1)全額没収されるのか?  (2)没収されたとしてそれは国庫に入るのか?  (3)全額回収できないときはどうなるのか?。 経済事犯は一番悪質です。特に老人から老後資金を奪うなどは、他人ごとであっても腹が立ちます。まさか 罰金だけ払えば儲けはそのままとは思いませんが、新聞にはその点がでません、どうぞ、胸のすくようなご教示をお願いいたします。(KG)

  • 犯罪歴って?

    過去に執行猶予付の有罪判決を受けた友人がいるのですが、その後は真面目に暮らし、今は子供もいるのですが、彼は奥さんや子供に犯罪のことや、有罪判決を受けた事等、一切話してないとのことなのです。 そこで疑問に思うのですが、 犯罪歴や有罪になった事等って、本人が黙っていれば家族や知人にまず知られることは本当にないのでしょうか? 子供の就職の時などで不利に働くことも含めて、ご存知の方おられれば教えて下さい。

  • 手っ取り早くお金を稼ぐ方法は?

    父が拘置所に収監されてしまい。今非常にお金に困っています。常習なので有罪なら執行猶予無しの実刑判決はほぼ確実で、当分長引きそうです。 今さしあたって滞納している家賃の分のお金(約21万円)を急いで集めなくてはならないのですが、何か良い方法はありませんか? ちなみにうちはブラックなので、お金を借りるなら消費者金融しかなさそうに思います。

  • 犯罪を犯すとパスポートはどうなる?判決前の

    来年の6月にパスポートが切れます。 今、犯罪を犯し有罪判決が出た場合、今持っているパスポートはとりあげられてしまうのですか? とりあえず、今保釈中の身なので、判決が出る前に更新しておこうと思うのですが。更新は出来ますか? また、執行猶予が出た場合の猶予期間中の海外旅行に関する制限については、どのようになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 悪いことをして手に入れたお金と知っていておごってもらったりするのは罪でしょうか?

    友人が元恋人がたぶん詐欺などの犯罪で手に入れたお金でおごってもらったり、お金を振り込んだりしてもらっていました。友人はそのことを知っていたのかもしれないのですが、最近その元恋人から“悪いことをして手に入れたお金と知っていて奢ってもらったりすることは犯罪だ”とゆすられてるみたいなんです。 実際、このような場合友人は罪になるのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。

  • 犯罪者が得た金は、捕まった後・・・?

    こんにちは。 犯罪者が、強盗や詐欺 たとえば今回の関西の大学生の間で流行ったアースなんやら?のネズミ溝の様に、得た金は被告などの裁判後、ちゃんと回収されるのですか? たとえ金は使い果たしたと言っても、その後 返済などの 強制的な義務などをさせているのでしょうか? でなきゃ 刑務所に少し入って 出てから隠していた金を 使う犯罪者だらけになりませんか? どうでしょう?

  • 犯罪で得たお金

    以前から抱いていた疑問です。 詐欺、横領、窃盗など不法行為で得たお金は所有権のある方に返されますよね。 でも悪いことをして得たお金でも所有権のない物もあります。 裏エッチビデオや麻薬を売って得たお金、援助交際で得たお金、 鈴木宗男くんのかき集めた賄賂などは、どのような処理をされるのでしょう? 法的には収入になるので所得税がかかると思いますし、 犯罪ですから罰金も来ると思いますが、それでも利益は出ていると思います。 税金、罰金を引いた後の犯罪で得たお金は犯罪者の利益になってしまうのでは? エッチビデオや援助交際はものすごく迷惑とか、 絶対に許せないようなことではないので、まだしも、 宗男くんの賄賂や麻薬で得たお金は、もうけ得として 放置しておけるものではないと思います。 これらの不当に得たお金どうなるのでしょう? 関連したことですが、麻薬の取引の現場を警察が踏み込んで、 証拠として押収したお金もどうなるのか、以前から疑問でした。 裁判が済んだら麻薬の取引の当事者に返却されるのですか?

  • 保釈金の額はどうして決まるのか。

    守屋前防衛省事務次官の汚職事件で実刑判決があり、保釈保証金1,800万円とありましたが、保釈金の額はどうやって決められているんですか。殺人罪とか詐欺罪とか犯罪の種類とか、懲役○年だからとかで違っているのでしょうか。1,800万円というと簡単に払えない額ですから、一般の人が保釈してもらうのは相当難しいかと思います。何か金持ち優遇策のような気がしてならないのですが。

  • 保釈金などについて

    保釈金などについて 1、犯罪者が親戚などに多額のお金を出してもらって(保釈金?)、自由の身になることがあるみたいですが、どんな犯罪、どんな条件ならそうなりますか? 2、上記が詐欺罪、横領罪ならばだいたいどのくらいお金を出せば保釈されますか? 3、保釈されたら生活で制限されることは何ですか?