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交通事故(加害者)に対する警察からの処分について

noname#10927の回答

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noname#10927
noname#10927
回答No.1

ご質問の事故状況からでははっきりとしたことは言えませんが、 通常、相方の車両が動いているときは 過失割合が100:0ということはあり得ず、 おおよその過失は60~90とみられます。 ただし、この過失割合はあくまでも民事的な損害賠償の負担割合を表したもので 警察・検察が判断する材料にはなりません。 また、事故の賠償で自賠責・任意保険を使用するのであれば 過失割合が100でも60でも構わないことになります。 人身事故を起こした場合 警察で調書を取り検察に送られ(書類送検) 検察で過去の事例などから処分を決定します。 初めての事故で、かつ、人身事故で、かつ、軽傷の場合は 無罪放免となることもありますから、 あまり心配する必要もないと思います。 また、このような軽微な事故で免許取消は絶対にありませんから 安心してください。 しかし、警察での調書の取り方が気になりますので 事故の事実と異なっているのであれば はっきりと意義を申し立てる必要があると思いますし、 警察署長宛てに上申書を提出して 事故の再検分を行ってもらうのも必要かもしれません。 なお、早めに検察の処分を知りたいときは 警察でその事故の事故番号を聞き 地検に事故番号で問い合わせれば 起訴・不起訴(無罪放免)が分かります。 問い合わせは電話で出来ますので 一度聞いてみるのも良いかもしれません。

noname#7640
質問者

お礼

上の方と同様、かなり参考になります。 調書の取り方ですが、ひょっとしたら母が不利な発言をしてしまっているかも知れませんので、事故の再検分という事態も覚悟しておきます。 あと、電話で起訴・不起訴が分かるとは知りませんでした。かなり気になりますので、問い合わせてみます。 有り難うございました。

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