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個人不動産取引の瑕疵担保責任

nyanpasの回答

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  • nyanpas
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回答No.1

原則、不動産の売買では売主は瑕疵担保責任は負います。ただし、瑕疵担保責任を負いたくなければ、特約として瑕疵担保責任は負いません。と記述が必要です。 ただあなたが瑕疵を知っていながら特約した場合はその限りではありません。民法第572条 詳しいことは司法書士に聞いたほうがいいです。

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