• ベストアンサー

退職後の任意継続保険料の支払いについて

 どなたかお願いします。  例えば、4月の初旬で会社を退職したとして、健康保険を任意継続しようとすれば、保険料は4月分から支払うのでしょうか?それとも5月分からでしょうか?  というのも、3月から4月の退職までの給与は、退職日後の4月25日に振り込まれますので、その給料からは、これまでの健康保険料が引かれますよね。  その引かれた健康保険料はいったい何月分になるのでしょう?  それが3月分なら4月分から支払いですよね?  わかりにくい質問ですみません。  要は、給料明細で引かれている健康保険料及び厚生年金料は、その明細をもらった月の分なのか、それとも前の月のものなのかという疑問です。    すみませんがよろしくお願いします。  わかりにくければ補足しますので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.1

退職日が4月の初旬ということですね。保険料の負担は社会保険の喪失日の前の月分まで負担しなければなりません。喪失日というのは退職日の翌日になります。たとえば4月5日退職なら6日が喪失日となり3月分の保険料まで納めることになります。また、給料日に引かれる保険料は前月分を引くことになっているので4月25日の給料日から差し引かれる保険料は3月分です。つまり今回の給料で保険料の負担は終わりです。よって任意継続の保険料は4月分から納めることとなります。

faithfully
質問者

お礼

 教えていただきまして、ありがとうございます。  4月の給料日に引かれるのは3月分なのですね。  大変よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、在職されていたときの3月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・年齢によっては介護保険料)は、社会保険事務所等から4月に請求され、4月末に会社の口座から引き落としされます。 これにともない、大部分の会社は3月分の保険料を4月に支給する給料から差し引くと言う方法をとっています。(このあたりは会社によって違う場合もあります。) 4月の初旬で退職ですから、在職時の4月分の社会保険料は発生しません。 ですから、任意継続をする場合の4月分の健康保険料は、4月に任意継続の手続きをするときに支払いますので、4月は給料から差し引かれる3月分の保険料とあわせ、2か月分支払うこととなります。

faithfully
質問者

お礼

 お答えいただきましてありがとうございます。  では、任意継続ですと給料から3月分と、現金の4月分を、4月に支払うということですね。  大変よくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 任意継続保険の支払いについて

    12/25に前の会社を退職致しました。その際、保険は任意継続と言うことにし、先週末に保険組合から保険料納付書が届きました。その中に12月分の納付書があり、1/8までに支払うよう記されています。12月の給与明細には健康保険、厚生年金、雇用保険等は差し引かれている記載があるのですが、これは12月分の支払いは済んでいるということではないのでしょうか?保険について詳しくないのでご教示頂きたいと思います。組合と前の会社は冬休みのため連絡が取れていません。

  • 任意継続の保険料について

    はじめまして、総務経験が浅いので教えてくださいませ。 12月27日退職の人の任意継続の保険料についてお伺いします。 任意継続時に12月分と1月分の保険料を現金でもらいました。 ここまでの理屈はわかっているんですが…、 どうも、私の頭の中で給与の締め日と支払日のことが絡んでくるのです。給与の締め日が15日締めの当月27日支払いです。 なので、1月分の給与はあるわけなので、その部分から12月分の保険料を引けば現金は1月分だけでいいのでは…?? と思ってしまうのです。これって間違いなのでしょうか? 正しく処理するのには、やはり現金で2ヶ月分もらって1月の給与では社会保険料を徴収してはいけないのでしょうか? ちなみに健康保険組合です。 すみませんが、ご回答くださいませ。宜しくお願いいたします。

  • 健康保険の任意継続について

    健康保険の任意継続について、 以下、2点の質問があります。 退職時に会社に健康保険の任意継続を希望したところ、 産業機械健康保険組合の「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と、 「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を渡されました。 (1)任意継続の手続きは、浜松町にある産業機械健康保険組合に直接行き、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すれば良いのでしょうか? (2)任意継続の手続きには「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を提出しなければならないようですが、厚生年金→国民年金の切り替え時に必要なため、返却はしてもらえるのでしょうか?(他の退職を証明する書類は無い(離職票は6月上旬までかかるとのこと)ため、資格喪失証明書が必要です)

  • 月中退職者の任意継続保険料について。

    お世話になっております。 健康保険任意継続の保険料について質問させてください。 2/20付で退職した者が、任意継続を希望したので手続きをとりました。 任意継続保険料を給与より算出して請求しましたが、 その額に不満があったようです(良くある話だそうですが・・・) 任継希望者が言うには、 「2/20付けで退職しているから、2月は当然被保険者の保険料が発生しない。しかし、2/21から任意継続になるので、結局2月の健康保険料が任意継続保険料として徴収される。しかも、任意継続の保険料だから、本来なら会社折半の健康保険料が、会社分も払うことになり、割高になってしまう」というのです。 確かに、2/20退職であれば2月の健康保険料は頂かないので、資格喪失される人は得ですよね。しかし、逆に月中で任意継続する人は、一か月分損をした気分になるようです。 健保組合の任意継続の基準だと、このケースならば 2月の保険料は任意継続料を頂くのが妥当と話したのですが、 お金の問題なので、納得いく文書が欲しいと言われてしまいました・・・ こういったケースに関して、何か法律できちんときまっている返しがあれば納得いただけるのでしょうが・・・ そのような決まりごとなどあるのでしょうか?

  • 「任意継続被保険者」とは?

    厚生年金保険には、「任意継続被保険者」が存在するのでしょうか? 健康保険法は、退職日以前に「任意継続被保険者資格取得届」を、健保組合に提出し、翌月も「被保険者資格」を継続できるが。

  • 社会保険の任意継続って?

    この度会社を退職することになりました。 次の就職は決まっているのですが、試用期間終了後に社会保険に加入するというのです。 その間(3ヶ月)現在の会社の社会保険に任意で継続できるというのですが、健康保険、厚生年金も継続するということなのでしょうか? もし、健康保険だけなら国保でもいいかな?と考えています。 また、任意継続を申し込むのは、現在の会社に申し込むのでしょうか? 介護保険料も同時に支払うの? 保険料の支払いは・・・?(方法、支払い先) 任意継続を解除するには? よろしくお願いします

  • 健康保険の任意継続と国民健康保険

    今年いっぱいで退職する予定なのですが、 来年から無職になります。 その場合、今まで給料から天引きされていた 以下2保険が、右矢印の選択になるという理解で宜しいでしょうか? 1:健康保険 →任意継続 or 国民健康保険 2:厚生年金保険 →国民年金保険 そこで確認なのですが、 任意継続を選択した場合、上記の2では絶対に国民年金保険に変わるものなのでしょうか? つまり 任意継続・厚生年金保険 という組み合わせはありえないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 社会保険の任意継続について

    妻が今年の1月末で仕事を退職し、任意継続にて健康保険を継続しました。4月1日から同じところで仕事を始めたのですが、4月1日からすぐに保険証がもらえないため、任意継続していた健康保険料を4月4日に4月分として納付書にて支払いました。そして、4月5日に病院を利用しました。しかし、4月分の健康保険料は4月分の給料から健康保険料として差引かれることにより、二重払いになっているのでは?と考えます。納付書で支払った分は返金してもらえるのでしょうか?

  • 任意継続被保険者について

    現在、パートで事務をしており、 月平均13~14万の月給で、保険等は加入してもらってます。 毎月の控除額が、 ・健康保険 7242円 ・厚生年金 14747円 ・雇用保険 1000円位 ・所得税  1000~2000円              です。 契約は3ヶ月ごとに書類で更新をします。 そこで、もし今 退職をしたら(させられたら) 来月から、国民健康保険に切り替えると、支払額はどうなるのでしょうか? 去年の所得に応じての割り出された金額が請求にくると聞いたことが ありますが、そうなのでしょうか? もし、会社の保険へ任意継続で加入すると、今後の請求額は、 「退職時の標準報酬月額(給与)× 85.2/1000」で計算すると、 私の月給が控除前の14万で計算してみると、11928円になりますが、 毎月の支払はこれだけでしょうか? 教えて下さい!

  • 社会保険の任意継続 保険料支払いについて

    こんにちは。 現在、うつ病を患って会社を休職し、会社の薦めにより今月一杯で退職するものです。 休職中に傷病手当金をもらっており、退職後も社会保険の任意継続をして、傷病手当金を受給する予定です。 そこで、保険料について質問なのですが、任意継続の手続きは退職後、20日以内にしなければならないそうで、9月30日をもって退職する場合、その日から20日以内に手続きをするのですよね? そして、保険料の支払日が毎月10日頃?と聞いたのですが、それ以降に、(10月14日とか)に任意継続の手続きをしたほうが、保険料が1か月分お得になったりしますか? それとも、10月分は10月分として、支払日を過ぎて手続きしても、さかのぼって請求されるのでしょうか? 要は、退職後20日以内、支払日の10日を過ぎてからの任意手続きを済ませれば、10月10日の支払い分はなくなるのか?という疑問です。 たかだか、2万円強の話ですが、収入が傷病手当金しかなく、病院治療以外に自費で針治療なども行っているので少しでも出費を抑えたいところです。 どなたかご助言いただけると幸いです。