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最終準備書面で主張を変える事は可能ですか?

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足として前段にも回答しておきます。 > 本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか?  問題はあります。裁判官が、被告の言っていることを「ウソだ」と判断する危険が高まります。  原告が結審直前にそれ(まったく別な経過主張)をやったら、ほとんどアウトでしょう。  しかし、被告の場合は、「原告の言っていることが真実だ」と裁判官が思うのを妨害するためなら「何でもする」と思ったほうがいいでしょう。  もともと、原告の質問者さんが言っていることが正しいなら、被告としては負けてもともとなんですから。証人ではないので偽証になることもなく、偽証罪に問われることもないので、デメリットは生じません。  被告のデタラメな主張に原告がうろたえて、原告の主張する理屈に破綻が生じれば儲けものですから、通らなそうな主張を止めて、新しい主張を始めるような作戦で来ることも当然予想していないといけません。  そんなにまじめに、正しいことを言うような人間相手なら、裁判になんかならないのですから。  そして、弁護士はその相手の利益を代表するものですから、三百代言ぶりを発揮すると考えないといけませんね。  

shochu2012
質問者

お礼

まんまとうろたえちゃいましたね、私……。いずれにせよ、私は新たな主張ではなく被告の喋った事の弾劾を粛々と最終書面で指摘するのが良いのかもしれませんね。アドバイス、どうもありがとうございました。

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