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最終準備書面で主張を変える事は可能ですか?
kgeiの回答
- kgei
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まず確認したいのは、すでに結審(口頭弁論終結)したのでしょうか? 結審した後で準備書面を提出しても、弁論が再開されない限り、意味がありません。 まずはこれが1つ。 それから質問者さんは貸金返還請求の原告ですから、「お金を貸す」ことの合意を質問者さんが「証明」しなければなりません。これを原告の「立証責任」といいます。 そうすると、被告が「このお金は原告から借りたのではなく、そもそも12年前に原告に貸したものを返してもらったものだ」という主張と「東日本大震災で困っていた折、あのお金足しにしてと原告から言われた。足しにしてくれというのは、言い方は悪いが返さなくて良いから私に寄付してくれたこと」という主張は、裁判所としてはどちらも「お金を貸すことの合意がない」(否認)の被告の主張ということになり、結論に大きな影響はないと思われます(もっとも、訴訟の最初からの全部の資料を検討しないと最終的な判断はできませんが)。 裁判所としては、すでに質問者さんから提出された主張及び証拠に基づいて判決できる状態になっていて、これから準備書面で新たな主張をしても意味がない可能性が高いと思われます。 >本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか? という質問です。 書いて出すのは自由です。ただし、結審していれば、弁論が再開されず無意味になる可能性があります。 結審していなくとも、実際の訴訟の結果に影響があるかも疑問です。 的確なアドバイスを受けたいのであれば、訴訟関係の書類を全部もって弁護士に相談して下さい。それが後悔しない最良の選択です。
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