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未成年で無免許で車購入について

現在高3ですが車の購入を予定しております。 知り合いの中古車店からecr33スカイラインの一時抹消登録をしてある車を買おうと思っています。一時抹消登録で譲渡証明書を貰い自分が免許を取るまでは(けっこうボロイので・・)こつこつ弄ったりリペアしたいと考えております。 未成年の場合、車の所有者になる場合は親の委任状や印鑑証明、住民票が必要と聞きますが上記のように抹消登録をしている「置物」を購入する際も委任状や印鑑証明、住民票は必要なのでしょうか? ちなみに親の許可は得ていません。車の置き場は確保してあります(友人で理解のある親御さんがいらっしゃりそちらの方でしばらくは置かせて頂く予定です。) 親の承諾は取れそうにないのですが、以前エンジンのみは買えたので・・。 法律上問題や規制がされているのでしょうか? また、個人売買で一時抹消登録車を購入する場合でも上記書類は必要でしょうか?また親の許可が必要なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • k99315
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.10

nemesis0316 さん はじめまして 〉法律上問題や規制がされているのでしょうか? 車の契約になると未成年の場合保証人が必要となります。 一時抹消登録をしてある車の場合は 譲渡証明書とリサイクル預託証明書と車を貰えばいつでも新規登録申請出来ますが 当然車検に適合しないとナンバーはもらえません 必要書類は 一時抹消登録証明書 自賠責保険証明書 自動車重量税納付書 申請書(OCRシート第1号様式) 手数料納付書 自動車税申告書 定期点検整備記録簿 自動車検査票(検査手数料の検査登録印紙を貼付したもの) 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が異なる場合のみ) リサイクル預託証明書 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 使用者が違う場合は新使用者の住民票 使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明書) あと手数料や税金関係に必要なお金 私も車は好きでしたが、正直そこまでは出来ませんでしたね どうしてもやいたいのなら ご両親に説明して理解してもらって こつこつ弄ったりリペアすることをお勧めします 赤の他人が無責任と言われる人もいるかもしれませんが 必ず将来の役に立つ経験が出来ると思います  こそこそやっても楽しくないと思いますね なお車の所有者名や使用者には誰でもすることができるはずです 免許がなくても未成年であっても OKなはず (ただし所有者は印鑑証明書が必要です) 陸運支局に問い合わせてみてください 自分で直せる技術を身につければいつでも就職出来るし開業することも考えられます 頑張ってね

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.9

未成年者は印鑑証明が登録できないので車の所有者になれません つまり所有者=親(印鑑証明)    使用者=貴殿(住民票) での登録になりますが、自動車税は親に請求が行くようになってます(所有者がディーラーや登録してる自動車屋なら貴殿に直接届きます) 買うだけで登録しなければ現金購入できますが、置き場所(車庫)の問題でも結局親御さんを説得する必要があります(1年とかの短期なら許可してくれても長期になると怒られる場合があるので期日を決めてお借りするようにされた方が良いですし、親御さんへの計画性の説得材料になるかと・・・) 貴殿の情熱と真摯な気持ちが伝われば折れてくれるのではないでしょうか? と、言う事でまずは親御さんを説得するところから始めてください R33に限らずスポーツカーはボディ(フレーム)がヤレてるものが多いので安物買いの銭失いにならないようお気をつけくださいませ(エンジンは載せ換えできますがボディはホワイトボディにか載せ換えできませんので・・・)

回答No.8

>一時抹消登録で譲渡証明書を貰い自分が免許を取るまでは  譲渡証明書とセットになる印鑑証明の有効期限は、発行日から3カ月間。  譲渡証明書自体は有効だが、印鑑証明が無効になるので  印鑑証明の再交付(当たり前に有料)か差し替えが必要です。 >「置物」を購入する際も委任状や印鑑証明、住民票は必要なのでしょうか?  クルマではなく「置物」であれば、何も登録しないのでその手の書類は無用ですが、  置物とは言え、譲渡証明書を発行するようなモノの売買契約を未婚の未成年者は  締結出来ません。  仮に1千円だとしてもコンビニで買い物をするようには行きません。 >法律上問題や規制がされているのでしょうか?  はい、未婚の未成年者は売買契約を締結出来ません(違法行為)。 >親の許可が必要なのでしょうか?  法律上は、高校3年生も赤ん坊と同レベルですから、親(成人)でなければ売買出来ません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

未成年が何かを購入する場合、必ず親の承諾が必要です。 車以外でも、購入するには親の承諾が必須です。 それが日本の法律です。 唯一これを逃れる方法は、「結婚する」ことです。 この場合、見なし成人と言って。未成年ではなくなります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

法律上は問題ありませんが、現実的にはトラブルの原因になると思いますよ。 まず、いつまで置かせてもらえるのか?しばらく、みたいなあいまいなままだと、いつ邪魔だからどかしてくれと言われるか分かりません。 また、置いてある間にいたずらされたり盗難された場合の責任もあります。置くだけで管理はしてくれないでしょうから、盗まれたらあなたが泣きを見る事になります。 親の許可も取って下さい。あなたが未成年である以上、何かあった場合は親が責任取らされます。俺が勝手にやったとか言ったとしても通用しません。あなたの代わりに親が刑務所へ入らなければならなくなるかもしれません。 正式な売買契約を未成年で締結するのはあまり望ましくないので、たとえ登録しないにしても、車のような物をpcと同じように販売するとしたらその販売店も問題あります。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

必要ありません、「置物」・・・、その通りです。 ですから、これでは車の所有者になっていない。 友達の要らないパソコンを買って、なおして、 使わずに鑑賞している、みたいなもんです。 法律が出てくるのは、購入に関してのトラブル お金を払っていない・お金を払ったけど車をくれない 車検がないのに、首都高バトルをした・・・ なんて場合だけです。 その2人の間に何も問題なければ、 法律上は、何もないことになります。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.4

抹消済の車は車扱いで無く 只の物 再登録時には車扱いになる

noname#211894
noname#211894
回答No.3

車を所有すると言うことは、車検証を取得すると言うこと。 車検証が無いのなら、発行してもらわないのならなにも必要はありません。 その辺のは何も必要が無いって事ですね。 怪我をしなければ問題ないんですけどね。 怪我をしたら大事になるよ。友人の親も巻き込んで。 そこもしっかりやってくれ。

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

乗用車を購入するなら車庫証明も必要。警察のチェックも入りますし、なんだかんだ親の承諾は必要になりますよ。

  • genki-da
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

未成年者でも、結婚しているor結婚したことがある。となれば例外です(多分) 成年擬制。

参考URL:
http://horitsu6infolaw.xrea.jp/mini_w_category/s_gyo/s_senen_gisei.php

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