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法律に強い方専門の方お願いします。

nekonun88の回答

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  • nekonun88
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回答No.1

憲法11条は基本的人権の享有、38条は自己に不利益な供述、自白の証拠能力を定めたものです。11条は、憲法の中でも12,13条と並んで、憲法の中の憲法とよばれ、人権擁護の基本的条文です。個人が身分性別などにもかかわらず、永久に人権が保障されるということを定めたものです。また38条は、おもに刑事訴訟手続きの規定で、強要された自白は証拠能力がないこと、唯一の証拠が自白だけの場合は、証拠とできないことが定められたもので、検察による自白の強要を禁止したものです。書き込みでどのような質問をされたのかは、わかりませんが、刑事被告人といえども人権が保障され、脅迫や暴行により自白を強制され、有罪になることはないということを、定めた憲法の条文です。

2Snow5
質問者

お礼

ありがとうございました。馬鹿な私に分かりやすかったです。あまり深くは話せませんがチャットの相手が一方的に悪いので謝罪を要求しました。すると、相手の友達が勝手に詐欺だ!名誉棄損だ!脅迫だ!と言ってきたのです。その時に言ってきました。この憲法をご覧くださいと、こいつ憲法知らねえwとまた悪態、結局騒ぎ立てるし、悪いとも思っていないので謝罪はなし。私はほんの一言すみませんでしたの一言がほしかったのですが、彼女には法律より人間性の勉強をしてほしいと思いました。。

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