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この給料で?厚生年金

19歳会社員です。 パートで働いています。今月は15日働き総支給額が82200円でした。厚生年金保険料が8389円でした。 1、なぜこんなに取られるのですか? 総支給が低い上、厚生年金やら健康保険やらで1万円以上取られると生活して行くのが厳しいです。 2、何とかなりませんか? 未成年なのに厚生年金を納めなくてはならないのですか?

noname#208859
noname#208859

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 未成年なのに厚生年金を納めなくてはならないのですか? はい。 法律によって加入可能年齢が異なるからです。  ・国民年金   1 原則として「20歳(到達月)~60歳(到達日の先月)」は強制加入。     ⇒現時点ではご質問者様は加入できませんが、20歳になったら加入ですね。   2 上記年齢に該当していても、次の者は『当人が別途、国民年金保険料を納める』という行為は不要となります。      A 『厚生年金』又は『(公務員等の)共済』に加入している間は          ⇒この者を国民年金では「第2号被保険者」と呼びます。      B 「第2号被保険者」となっている者の配偶者で、「第3号被保険者」となっている者  ・厚生年金   1 法律では「70歳未満」と定められており、年齢の下限は定められていない。   2 屁理屈を書けば生まれた瞬間に株式会社の役員となった新生児も保険料が徴収されます。 > 1、なぜこんなに取られるのですか? 1 法律を守る良心的な企業で働いているから、健康保険及び厚生年金の被保険者になっている  ・法律上、その労働者に「常用性」が認められるのであれば、「年齢(70歳未満である事を前提として)」「賃金額」「労働日数」に関係なく、厚生年金の適用事業所で働く労働者は「強制加入」  ・世間では法律を自分達に都合の良い様に解釈運用しており、某大型小売店(要はデパート)なんかは「月120時間未満で働く者は法律により加入できません」なんて公言しているそうです。 2 保険料を決めるための基準額が最低等級に該当している  ・健康保険及び厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」と言う物を使います。  ・この「標準報酬月額」は、『特定のタイミング(入社時[資格取得時決定]、年1回の一斉計算[定時決定])』 又は『一定の条件が全て揃った時[随時改定]』の際に計算されます。  ・ご質問者様の保険料額を調べると、厚生年金の最低等級に対する金額です 3 「随時改定」には該当いたしません  ・単に労働日数が変動しただけでは「随時改定」に該当しないので、「標準報酬月額」は現在の等級のままとなります。  ・ご質問者様は最低等級に該当しているので、現時点での最低等級よりも下の新たな最低等級が新設されない限り、随時改定が行われたとしても保険料は自然増加いたします。    ⇒厚生年金の保険料率は一定率で引き上げる事が法律で決まっている。 > 2、何とかなりませんか? 公の場なので、答えられません。 1 厚生年金の被保険者資格を喪失すると、ご質問者様が(20歳以上)60歳未満である限り「国民年金第1号被保険者」又は「国民年金第3号被保険者」のいずれかになります。   仮に、国民年金第1号被保険者となった場合、免除申請を行わないと月額15,040円の保険料を納める事になります。子の金額はご質問者様の収入額に左右されず固定額です。    http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 2 厚生年金の被保険者資格を失うと言うことは、健康保険の被保険者資格も同時に失います。   その場合、ご質問者様は次のいずれかを選択しなければなりません(状況によっては選択の余地が無い場合もある)    A 国民健康保険に加入      居住している市区町村によって計算方法が異なりますが、      ・大まかに説明すれば「前年の収入額」などを基準にして保険料が決定いたします。      ・前年の収入がゼロだったとしても、保険料が徴収される事はありえます。    B 現在加入している健康保険の任意継続被保険者になる      これを選択すると、支払う健康保険料が現在の金額の2倍以上となります。       ⇒会社が負担している分も当人が支払うから       ⇒法律により、会社は「全体の保険料率」に対して1/2以上を負担している      現在ご負担している保険料でさえ問題としているのだからこれは選べませんね。    C 一定の親族が加入している健康保険の被扶養者になる      この場合、「一定の親族」が支払う健康保険料は増加することはありません。      しかし、健康保険側が定める基準に合致していないと選択が出来ません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>1、なぜこんなに取られるのですか? 理由は2つあります。 理由1.) 「保険料の最低額」が決まっていて、それ以下にはならないためです。 なお、「厚生年金保険」と「健康保険」では最低額になる報酬の水準が異なります。 理由2.) 「厚生年金保険」と「健康保険」は、保険料の見直しが【年1回】のため、年途中の収入の増減では変わらないためです。 保険料は来年の8月分まで変わりません。 ※ちなみに、「固定給が大きく変わった」ような場合は、年途中でも保険料の見直しが行われることもあります。 詳しく知りたい場合は、以下の「日本年金機構」の資料をご覧ください。 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 --- 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ >2、何とかなりませんか? 残念ながらなんともなりません。 なお、収入が増えても年途中では保険料は変わりませんので、「もっと稼ぐ」というのが解決策ということにはなります。 >未成年なのに厚生年金を納めなくてはならないのですか? はい、「適用事業所」というところに勤務する場合は、未成年でも加入対象となり、「任意の脱退」はできないことになっています。 その代わり、「将来の保障・万一の保障」は「国民年金&国民健康保険」の場合よりも手厚くなります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.3

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf 8389円は厚生年金の最低額です。 国民年金の月額って知ってますか?15040円ですよ。あなたの場合には8389円を払うだけで国民年金以上の保障があるのですから良かったですね。 70歳以上になるまでは厚生年金保険の適用事業所に常時使用されていれば,厚生年金を支払う義務があります。未成年でも同じことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

今月はまだ12/10なのに15日も働けるわけありません。11月の事ですね。で、他の月はもっと働いてもっと収入があったはずです。11月だけ15日しか働かなかったからそういう数字になっちゃってます。 健保・年金は4月~6月の賃金で保険料が決まってしまうので、変動があったりすると手取りに大きく食い込む事もあります。それが継続するようであれば臨時改定というような事で減額もされますが、1ヶ月だけの事であれば仕方ありません。 普通のフルタイムなら月に20日ぐらいは働かされます。そこの問題なのでいかんとも。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えしま。 >1、なぜこんなに取られるのですか? そう言う制度やよって仕方おまへん。 考え方やが、総支給額の1割が相場でっせ! >2、何とかなりませんか? 何ともなりまへん。 どうしても嫌やったら「社会保障なし」の会社に行きなはれ!! >未成年なのに厚生年金を納めなくてはならないのですか? 未成年は関係おまへん。 収入に対して支払う義務がるだけでんねん。 未来の若人はん!頑張ってガッポリ支払ってや! 近こぅ~内にあんさんの支払った銭、わてが「年金受給」で貰うさかい。

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