- 締切済み
父親を亡くした未成年の親権について。
高校生の親権についてお聞きします。 父親とふたり暮らしでした。父親は自殺。(事件性はありません) 別居中の外国籍母がいます。(離婚をしていませんが10年以上別居、海外在住) 近くに叔母家族がいますが経済状況から一緒に暮らせるような状況ではありません。 この場合、親権は母親になり、移住しなければいけない可能性はあるのでしょうか? 高校生本人に、一人暮らしをする、母親の元に行く、などの選択権はそもそもあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.2
父母が離婚をしていたわけではないのだったら,別居であっても共同親権であったはずであり,父が死亡すれば,母だけが親権者となります。 したがって法律的に考えれば母に援助を求めることになるでしょう。母が,母と一緒に住むように言えばそれに従う事になります。 しかし母に連絡しても母が知らん振りをしているようだと状況は変わります。高校生が自分で親権停止や親権喪失を家庭裁判所に求めることができます。この場合には代わりに未成年後見人を指定することになります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1
基本的に施設行きです。 争議などは生活保護費や国保から出ます。 行政の方で、共同墓地か無縁仏の処置がされるでしょう。 子供は連絡が取れる母親であれば連絡されますが、基本的には児童相談所経由で、保護施設に卒業まで保護されます。 後は自分で就職するなりして自活していくしかないでしょう。 もちろん奨学金制度で大学進学も出来ますよ。
質問者
お礼
ご説明ありがとうございます。 18歳の卒業までは保護されるんですね。 勉強になりました。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。 高校生でも親権停止を求めることができるんですね。 未成年後見人、調べてみます。