• ベストアンサー

身体障害者の普通乗用車運転に関すること。

身体障害者になり、自動車の運転に何らかの支障がある場合、 自動車の改造と、運転免許証の運転条件の届け出が必要ですよね。 もし、医師から運転は大丈夫ですよ。と言われた場合は自動車の改造をしなくてもいいですか? それと、運転免許証の届け出は必要ですか? 免許証に運転条件がついた場合その条件でしか運転できませんよね。 自治体では、運転免許証の条件がないと自動車の改造について補助金が出せませんと言われました。 どなたか、この件に対して詳しい方がみえましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 程度問題ですよ。  医師が改造の必要なしで運転の許可を出したのであれば、健常者と同じ扱いです。  右足は動く、両手も動く、でも左足は動かないという場合は、障碍者マークは貰えますが、普通に運転できるので(オートマチック車に限りますが)免許証申請の時に、技能検定も受けて(75歳以上で運転する人と同じように)、免許書が交付されればそれで終わりです。そういう人多いですよ。  車いすの方はその障害の程度で、改造が必要な場合も出てきます。  たとえば、視力だってそうでしょう?0.7以下の人は眼鏡使用になっている。していなければ違反になるので切符を切られます。  条件というのは、改造の必要ありとされて、改造車での技能検定に合格してから、申請し補助金を受けるということです。  私の友人は車いすで、ハンドル部分に全部の操作があり、改造車で免許センターで技能検定を受け、現在乗り回しています。補助金については、やはり自治体によってタイミングが違うようですが、彼は補助金の必要はないとも言っていますね。 確かに高いけれど、必要だからやるというだけだとのこと。  どうかんがえるかでしょうね。  補助金が出るから改造するのか、金は何とかするから、先に免許を~なのか。  身体障碍の等級にもよるし、部位にもよるんで、こればかりはケースバイケースです。  ちなみにですが、私は難聴者ですが、免許センターでは話が聞こえるので、スルーです。補聴器使用と眼鏡使用と免許書には記載されますが・・・・・。蝶々マークつけてます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

手帳の発行をされたと言うことでっか? http://www.jscf.org/SIRYOU/s-seido/s10.htm これが正しい手続きですわ! あんさんのお住まい地域を管轄されとる 「運転免許試験場(公安委員会)」に「適性相談」せんとダメでんねん。 運転免許証のやのぉ~、条件欄に何か書かれとらんと お役所からの「銭」は貰えまへんで!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

運転免許取得者が身体障害を負った場合、 臨時適性検査を受ける必要があります。 適性検査を受けた結果は、以下の区分に分けられます 1.無条件適格→障害を負う以前と同様に運転可能 2.条件付適格→条件付運転免許となる。            その条件にあった車であれば運転可能。           条件については適性検査によります。 3.不  適  格→新規取得と同様にリハビリや練習後に改めて            適性検査を受ける。 医者が判断する事はありません。 >それと、運転免許証の届け出は必要ですか? どこにでしょうか? >自治体では、運転免許証の条件がないと自動車の改造について補助金が出せませんと言われました。 当然ですね、改造根拠がないのなら改造は不要なので出るわけがありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう