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グループホームで徴収出来るその他の日常生活費の件

グループホームの事を勉強しています。 その中で、入居者から徴収できるその他の日常生活費について、以下の項目は徴収していいのか教えていただければありがたいです。 1.レクリエーションや行事外出費 2.事業所で使用する車両のリース料やガソリン代 3.施設の保守点検費 4.電話代や郵便切手代などの通信費 5.施設で使用する消耗品費 6.傷害保険・損害保険費 7.利用者にかかる日用品費

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noname#187562
noname#187562
回答No.1

サービスは利用者全員に実施するものであるので、 1237 事業費支出 456 事務費支出 となります。 事業費扱い事務費扱いは、社会福祉法人会計規則に準じて仕訳を行ないます。 利用者の全体の処遇としておこなうサービスは徴収できません。 しかし、利用者の希望により行なう、施設のサービス実施に関する費用は利用者負担とします。 公費を個人的に使うことは禁止されるべきだからです。 付帯的に見てゆきますと、1で数人の希望者のみで行なうばあいは費用徴収しなければなりません。 2、3、5,6は論外で施設の費用 4は個人的に手紙や電話をしたいなら切手や電話代は自己負担で7も特別に個人で購入すべきものは経費で供与できません。

kouji-yuko
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。大変勉強になりました。今後の活動に役立てたいと思います。ありがとうございました。

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