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借用書って相手方の署名が無くても借用書として成立す

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

そもそも借用書を、借りた人が持っていると言う時点で、その貸出契約は終了している物ですよ? 借用書は、「借りた人が」、「貸主に対して、借りていることを証明する」為に発行する物です。 借りた人が返した時に、借りています。と言う証明の紙(借用書)を借りた物の代わりに返してもらう物です。 借りている間、貸主が、貸した物などの代わりに持っている証明なのに、貸した人(自分)の署名が必要になると思いますか? 借りた人の署名だけあれば十分な物です。

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